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雇用調整助成金特例措置期限2020年9月末から12月末に延長決定

雇用調整助成金の特例措置期限が2020年9月末から2020年12月末に延長となりました。
特例措置というのは、コロナ禍を鑑みて、申請の手続きや条件が簡略化される対策のことです。
※2020年11月27日追記:雇用調整助成金の特例措置2021年2月末まで延長決定

こちら厚生労働省から2020年8月28日に発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html

内容はこちら。
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令和2年8月28日(金)
照会先
職業安定局雇用開発企画課
課長:宮原 真太郎
課長補佐:長崎 誠
(電話代表)03-5253-1111(内線5330)
(電話直通)03-3502-1718
職業安定局雇用保険課
課長:長良 健二
課長補佐:伏木 崇人
(電話代表)03-5253-1111(内線5761)
(電話直通)03-3502-6771

報道関係者 各位

雇用調整助成金の特例措置等を延長します
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、本年12月末まで延長します。

そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。
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ただ、こちらこの発表以外追加情報やサイトへの説明などが何も追加されない状態です。
なので上記リリースを見ていないと、延長であることがわからない状態になっています。
ちなみに特例措置について「休業」「教育訓練」「出向」すべて12月末まで延長されるということ助成金センターから回答いただいております。

上記リリースには、特例措置の段階的な縮減を行うということが記載されています。
すでに1兆円を超える助成金が支払われる予定とのことなので、いつこの助成金の特例措置が変わってしまうかわからない状態であるといえます。
おそらくまだ厚労省サイドもいろいろと決めあぐねているのではないかと思われます。

雇用調整助成金を使った教育訓練を実施検討されている方はお早めにご連絡いただければと思います。



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