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雇用調整助成金の対象となる教育訓練は?【特例措置対応】

新型コロナウイルス感染症の影響で社会情勢は大きく変化し、苦境に立たされている業界や企業は少なくありません。
その結果やむを得ず休業者が出ることがありますが、「雇用調整助成金」という制度をうまく活用することで、補助金を受け取りながら休業中の労働者に対して教育訓練をすることができます。
この記事を読んでいただくことで、雇用調整助成金とはどのようなものなのか、また休業中にどのような教育訓練をすべきなのか分かります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響によって新たに施行された特例措置についても解説します。

雇用調整助成金とは

主に教育訓練を行う場合を想定し、「雇用調整助成金」の概要を説明します。
今回の特例措置で雇用調整助成金の受給範囲は広がっているので、休業中の労働者がいる場合には積極的に活用したい制度となっています。

休業中の労働者がいる企業を対象にした支援制度

雇用調整助成金とは、経営状況の悪化等を原因として休業している労働者が、雇用関係を維持できるようにするために支給されるものです。
経営の悪化等が原因で企業に休業者が生じた場合、休業者には平均賃金の60パーセント以上の休業手当を支払うことが義務づけられています。
しかし、資金繰りがうまくいかない企業ではその休業手当すら払うことができず、労働者を解雇してしまうケースもあります。
そうした事態を避け、休業中の労働者を守るために作られたのが雇用調整助成金制度です。
企業規模や雇用の状況により給付金額の上限は異なります。

教育訓練と雇用調整助成金

休業中労働者に対して教育訓練を行うことで、雇用調整助成金が加算されます。これは厚生労働省が、休業期間を活用した労働者のスキルアップを積極的に勧めているためです。
助成金加算の対象となる教育訓練の幅は広いため、業界や各個人に求められているスキルなどをもとに、多様な教育を行うことができます。
この教育訓練については、後ほど詳しく説明します。

新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置

新型コロナウイルス感染症の蔓延が原因で業績が悪化した企業は多く、その結果休業を余儀なくされた従業員はかなりの数に上ります。
そのため、厚生労働省は特例措置として雇用調整助成金の条件緩和と支給額の引き上げを発表しました。
2021年12月現在、この特例措置は12月末まで継続し、2022年3月まで延長する予定があることが発表されています。
未申請の企業もこれから申請を行うことができるので、厚生労働省のホームページから詳細をご確認ください。
そして教育訓練に関する加算額も同様に引き上げられ、これまで1人1日あたり1,200円だった加算上限額は、中小企業で2,400円、大企業で1,800円となりました。
また、教育訓練実施日の就労はこれまで認められていませんでしたが、特別措置施行後は半日訓練・半日就労ができるようになりました。

雇用調整助成金申請の流れ

続いて、雇用調整助成金を申請する際の具体的な手順をご説明します。
申請時にはいくつかの書類が必要となり、注意すべきポイントもあるため、事前に準備をしておくことが大切です。

申請の大まかな流れ

雇用調整助成金の給付を受ける際には、いきなり申請だけをするのではなく、事前の準備が必要不可欠です。
ここでは大まかなステップを4つに分けてご紹介します。

①教育訓練を通して得られる効果を想定する
まずは休業者に対して教育訓練を行うことでどのような効果が得られるのか想定した上で、受講目的を明確にします。
しっかりと目的を設定することで、教育訓練を受ける休業者自身だけでなく雇用を行っている企業側も教育の方針を立てやすくなります。
業界や業種によって有効な教育訓練は異なります。自社の従業員に対してどのような教育訓練が最適なのか情報収集をしましょう。

②具体的な訓練の内容を決める
教育訓練の最終的なゴールが決まったら、次は具体的な内容を決めていきます。
この段階でカリキュラムを作成しておけば、後々スムーズに教育訓練や助成金の申請が行えるでしょう。
また、教育訓練の実施場所によって申請書類が異なるため、事前に研修場所(社内・社外いずれか)や外部の教育機関の決定をしておきます。

③計画届を労働局に提出する
教育訓練の計画が決まったら、計画届を作成して各都道府県の労働局に提出します。
管轄のハローワークにも提出することができます。

④教育訓練を実施し、雇用調整助成金の申請を行う
実際に休業者に対する教育訓練を行います。その後申請書類を記入し、労働局に提出します。ハローワークでも書類の受理が可能です。

ここまでが申請までの大まかな流れです。
大切なのは事前に明確な目標と無理のない計画を立てることです。
休業者の視点に立ち、どのような能力を高めれば今後の業務で活きるか考えなくてはなりません。

必要な書類

特例措置中に教育訓練を実施し、雇用調整助成金の申請を行う場合、必要な書類は下記の通りです。
書類の作成に時間がかかるケースもあるので、申請時期から逆算して早めに書類の作成に取りかかりましょう。

  • 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
  • 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書
  • 休業・教育訓練計画一覧表
  • 休業協定書・教育訓練協定書
  • 事業所の状況に関する書類
  • 教育訓練の内容に関する書類

このうち、「休業等実施計画(変更)届」「休業・教育訓練計画一覧表」「教育訓練の内容に関する書類」は毎回提出しなければなりません。
それぞれの書類の詳細や必要事項は、厚生労働省発行の「雇用調整助成金ガイドブック」をご覧ください。

教育訓練を実施する際に気をつけるべきこと

教育訓練を行い雇用調整助成金の申請をする場合、気をつけなければならないことがあります。
それは教育訓練をどこで行うのか明確にしておくこと。
教育訓練を行う場所は事業所の内外どちらも想定されます。それぞれで申請時に提出する書類が異なるため間違えないよう注意しましょう。ちなみに、弊社のeラーニングを活用の場合は「事業所内訓練」として扱われるため、「支給申請合意書(様式13号)」は記入不要となります。

どんな教育を行えば良い?オンラインでも大丈夫?

一口に教育訓練と言っても、様々な種類があります。
訓練内容はもちろんですが、研修を行う場所や外部の教育機関に依頼するかどうかなど、たくさんの選択肢があります。
そして中には助成金給付の対象とならないものもあります。
ここでは、どのような教育訓練を行えばよいのかを解説していきます。

雇用調整助成金の給付対象となる教育訓練とは

基本的に、雇用調整助成金の申請時に教育訓練として認められるのは、各業務に従事する労働者に必要な教養以上のスキルを身につけるためだと判断されたものです。
たとえば、飲食業や宿泊業、タクシー運転手として必要な教養を超えた英語研修を受ける場合にはこの対象となります。
一方で新入社員研修や法令で定められている教育など、業務上必要不可欠な教育は対象外です。

特例措置による助成金対象範囲の拡大

上記で必要不可欠な教育は助成金の対象外だと紹介しましたが、今回発表された特例措置でその条件は緩和されています。
特例措置で教育訓練だと認められるようになった訓練には、以下のようなものがあります。

  • 自宅で行う訓練(eラーニング等)
  • マナー研修、新入社員研修、メンタルヘルス研修など、どの業界でも共通して必要になる教育
  • 過去に行った教育訓練を再度実施

休業中の期間を利用し、業務上必要なレベルの社員教育を行った場合にも助成金が給付されるため、学びを止めることなく従業員のスキルアップを図ることができます。

研修内容によっては教育訓練として認められない場合も

行った研修が教育訓練として認められるかどうかは、企業や職種に必要なものかどうかで判断されます。そのため、一概に「この研修は認められる」「この研修は認められない」とは言えません。語学研修を例に挙げると、外国語を業務の中で頻繁に使う業種では教育訓練として認められる可能性が高くなりますが、全く外国語を使うシーンがない業種の研修としては認められない場合があります。
そのため、既存の業務や今後の事業展開を踏まえ、どのような研修が最適か見極める必要があります。

積極的に進むeラーニングの活用

今回の特例措置により、eラーニングで行われる教育訓練も雇用調整助成金給付の対象となりました。
コロナ禍で集合研修の実施が難しい今、eラーニングを活用する企業は増えてきています。
受講者は気軽に自分に合った教育訓練を受けることができますし、管理者も受講者がどのようなコンテンツを視聴したのか管理しやすくなっています。
当社でも、雇用調整助成金の申請に対応したeラーニングコンテンツを多数ご用意しています。
eラーニングに関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

この機会を活用して充実の教育を!

新型コロナウイルス感染症の蔓延に起因する企業の経営状況悪化により、多くの業界や業種において休業者が出てしまっています。
もちろん、経営者は極力休業中の労働者を生み出さないようにしなければなりませんが、休業中の労働者への教育訓練にも力を入れるべきだといえます。
雇用調整助成金を活用することで、労働者に対して効果的な教育訓練を行うことができます。教育訓練を通して労働者がスキルアップできれば、労働者自身にも企業にも多くのメリットがもたらされます。
この機会に休業中の教育訓練を見直してみませんか?
当社では休業者を対象にしたeラーニングを展開しています。ぜひご活用ください!

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