2015年の労働者派遣法改正で、キャリアアップに資する教育訓練とキャリアコンサルティングを希望者に行う窓口を設置することが派遣元会社に求められるようになりました。
2019年の働き方改革の目玉である同一労働同一賃金の実施を含めた2020年労働者派遣法改正では、さらにキャリアコンサルティングについて説明の強化が求められています。
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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)
Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
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上記の定めは、労働者派遣法、パートタイム労働法、労働契約法に記載されています。
「正社員との待遇差の内容や理由」などの待遇について
非正規雇用労働者は、事業主に説明を求めることができる。
事業主は、雇い入れ時に説明する義務と、非正規雇用労働者から求めがあった時に、説明する義務を負う
というものです。
そして、その説明を求めたことで不利益な取り扱いをしてはいけないということが盛り込まれています。
上記で必要なことは、不合理な待遇差をつけないことが一番の目的ですが
もう一つは、きちんと説明できる人事制度を設計しましょうということになります。
不合理ではなく説明ができる待遇の差については問題ないからです。
そのためにも、キャリアアップ教育訓練を含む人事制度をきちんと法に準拠しつつも会社の意向に沿った制度設計が重要になります、
プロシーズでは2020年10月7日に、キャリアアップ教育訓練と人事制度設計についてのセミナーを行います。
教育訓練と人事制度設計をまとめて解決したい派遣会社様の打ち手となれるセミナーですので是非ご参加ください。