お知らせ

雇用調整助成金特例措置で、一部大企業も助成率が100%に引き上げされました

雇用調整助成金の特例措置において、大企業の助成率は解雇無しで4/5が最大でしたが、緊急事態宣言に伴い、
一部大企業でも助成率が10/10,100%に引き上げになりました。

2月の段階で注意書きとして書かれていた下記の内容が確定した形になります。

緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等又は生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業に関しては、緊急事態宣言対応特例として、助成率を4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)に引き上げます。

緊急事態宣言で時短営業や制限をきちんと守った大企業と、30%以上の落ち込みがあった大企業が対象となります。
また、現状特例措置が申請できる都道府県は緊急事態宣言が発布されているところとなります。

ちなみに3月9日現在の大企業が対象となる特例措置期間は下記の通りです。
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●埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県:
令和3年1月8日~3月21日 →4月30日までの休業が特例対象

●岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県:
令和3年1月14日~2月28日 →3月31日までの休業が特例対象

●栃木県:
令和3年1月14日~2月7日 →3月31日までの休業が特例対象
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中小企業は、一律4月末までが特例措置対象期間となります。
大企業と中小企業の区分けは、下記の中小企業の定義に当てはまらない企業は大企業となります。
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◆中小企業の定義

どちらかに当てはまるのが中小企業

①資本金の額または出資金の総額
小売業:5,000万円以下
サービス業:5,000万円以下
卸売業:1億円以下
それ以外:3億円以下
②常時使用する労働者数
小売業:50人以下
サービス業:100人以下
卸売業:100人以下
それ以外:300人以下

※個人事業主や医療法人など資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することになります。
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詳細は厚労省ページの
【雇用調整助成金FAQ(令和3年3月5日現在版)】
(09)緊急事態宣言等対応特例をご確認ください。

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