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労働者派遣法改正6つの法令(令和3年1月4月施行)の解説

9月に公開されていた派遣法改正法令6つが、正式に2020年10月9日に公示されました。
2021年1月施行と4月に施行が予定されています。
今年の年末までに対策を準備する必要があるということになります。

その内容はこちらです。

●6つの改正内容
令和3年1月1日施行
1,派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
2,労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成について
3,派遣先における派遣労働者からの苦情の処理について
4,日雇派遣について
令和3年4月1日施行
5,雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等
6,マージン率等のインターネットでの情報提供について

1については、教育訓練計画とキャリアコンサルティングの内容について雇い入れ時に義務付けしたとのことです。
背景としては、教育訓練の環境は整ったけれど、まだまだ受講率が悪いことへの対策、
そしてキャリアコンサルティングについても実施が少ない、ただキャリアコンサルティングを受けた人の満足度は高いということから、教育訓練とキャリアコンサルティングをよりよくしていくための改正と考えられます。

2については「書面」と決まっていた労働者派遣契約が「電磁的記録(デジタル文書)」でもOKとしたこと。

3については、派遣先での苦情の処理については、派遣先が誠実かつ主体的に対応してねということ。

4については、遅刻や無断欠勤のような理由ではない契約解除の場合、休業手当の支払いなどを派遣元が対応してねというもの。

5については、雇用安定措置の希望についてヒアリングして、派遣元管理台帳に記載しなさいというもの。

6については、派遣元で情報提供の義務があるすべて情報をインターネットや適切な方法で提供しなさいよということです。
「すべての情報」にあたるのは下記の4つです。
①事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数
②労働者派遣の役務の提供を受けたものの数
③派遣料金のマージン率
④教育訓練に関することや業務に関して関係者に知らせることが適当とされる厚生労働省令で定める事項

令和3年の1月4月に施行となる内容です。
内容としては、派遣社員の処遇をよくする目的に沿って、キャリアアップ教育訓練やキャリアコンサルティングの向上を狙っているものです。

また、2021年派遣法改正内容の詳細・まとめを作成しました。派遣法制定の背景や、過去に派遣法に追加された内容などもわかるようになっています。
ぜひご覧になってください。

キャリアアップ教育訓練の事例

平成27年労働者派遣法改正の施行から5年が経ち、キャリアアップ教育訓練の成功事例も出てまいりました。
「さっそく業務に活かすことが出来た!」「パソコンスキルを見直す良いきっかけとなった!」といった派遣社員様の声も聞くようになりました。

もちろん、法令対応のためにと、教育訓練を受けさせるだけでいいという方針の企業様もいらっしゃいますが、
下記の事例の企業様のように、キャリアアップ教育訓練を充実させ、他社との差別化・人材サービス自体の向上を図る企業様もいらっしゃいます。
>「派遣の学校」導入企業様の取り組み事例

・担当者の負担の少ない運用にしたい
・コストを少なくしたい
・スタッフにロイヤリティのある講座を受けてもらいたい など
弊社ではそういった様々な企業様の要望に応じたキャリアアップ教育訓練の事例がございますので、ぜひ御社のご要望をお聞かせいただければと思います。

また、キャリアアップ教育訓練の提出資料の作成も承っています。
派遣の学校のような教育研修サービスがあっても、資料作成には相当な作業コストは発生します。
派遣の学校では、導入前の企業様であっても、お忙しい派遣会社の担当者様を全力でサポートするサービスを提供しています。
ぜひお問合せいただければと思います。

最後までお読みいただき有難うございました。
>キャリアアップ教育訓練についてのご相談は派遣の学校まで

▼参考
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/newindex.html#ho_6
令和2年10月9日掲載より

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