新着記事一覧

  • 『同一労働同一賃金』を知るための2つの最高裁判例 -ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件-

    ハマキョウレックス事件(被告側の会社が敗訴)2018年6月1日結審 長澤運輸事件(原告側の労働者が敗訴)2018年6月1日結審 どちらも 【労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)】で争われた最高裁判例です。 (不合理な労働条件の禁止)、ざっくりいうと 【業務も責任も同じでその他の事情も含めて考えてみて、不合理な契約はダメ】 同一労働同一賃金のもととなる考え方です。 判断基準は2つとプラスアルファとなります。 1,業務内容 2,「業務内容」と「配置」の変更があるかどうか (管理職になるとか転勤があるとかの責任があるかどうか) +その他の事情 で、大抵の場合は、業務も責任も同じ=同一労働ということがあまりない。 業務が違ったり、責任や配置転換があるかどうかが違ったりするのがほとんどです。 が、上記2つの事件は ・正社員と契約社員の【①職務内容の比較. 業務の内容; 責任の程度 ②職務内容・配置の変更範囲】が同じレアケース ・被告の会社が負けた事例と勝った事例と正反対の事例 ・同じ2018年6月1日(最高裁判決H30.6.1)に結審 なので事例として挙げられるんですね。 レアケースの同一労働である2つのもともとの訴え 「正社員にはある手当が契約社員にはなくて給料違うのおかしい!不合理!」 について最高裁が、これを判断するには、【その他の事情】をはっきりさせないといけないとしたわけです。 判例では「給料の総額が減った」ことが不合理かどうかじゃなくて、給料が減った原因である【手当】について 一つ一つ意味を考えて不合理かどうか決めたというところが重要です。 そのために、会社側が負けたり勝ったりという真逆の結果が産まれています。 最高裁判例はいわば法律にのっとった事例となるので、法的にどう考えるのかという前例となります。 判例読むのは面倒だという人のために各判決ざっくり説明すると、 ■ハマキョウレックス事件(概要)  原告は契約社員(56歳)のトラックドライバーの方。  ハマキョウレックス社は大手物流会社。  正社員にある手当がないのはおかしいという訴え。 【「不合理」判決】 ・無事故手当(無事故を奨励するため) ・作業手当(特定作業を行うことの手当、作業を行えばもらえる) ・給食手当(勤務中の食費のため) ・通勤手当(勤務のための交通費) ・皆勤手当(運転手確保を目的に皆勤を奨励するため) 理由は、手当の意味考えたら正社員も契約社員も一緒。 【「不合理でない判決】 ・住宅手当(住宅費の補填) 理由は、契約社員にはないが正社員には「転勤」があり住宅費が多くかかる、そのための補填が目的の手当だから。 つまり【ハマキョウレックスの住宅手当】は転勤にかかる住宅費の補填のための手当だったから。 ちなみに、判決で決まったことは『では労働条件同じにて手当出せ』ということではなくて、 『手当出してなかったのは【不法】だから、不法行為責任として損害賠償しなさい』ということになります。 ■長澤運輸事件(概要)  原告は元正社員で定年後に再雇用されたトラック運転手の嘱託社員3名(63~64歳)。  定年前と仕事内容が全く同じなのに、賃金が少ない(79%)のはおかしいという訴え。  こちらもハマキョウレックス事件と同じく、手当一つ一つについて判断しました。  さらに、20条の【その他の事情を考慮する】という考え方が入ってきます。 【「不合理」判決】 ・精勤手当(皆勤を奨励するため) ・超勤手当(時間外労働のための手当) 精勤手当は労働を頑張るために休みなく働いた人への手当なので、正社員も嘱託社員も関係ないはずという考えです。 超勤手当については、精勤手当を含んだ賃金を元にした計算だったため、精勤手当が不合理ならそもそも計算し直しということで不合理となりました。 が、この手当はわりかし安いもので、それ以外の訴えは下記の通り 【「不合理でない判決】 ・能率給及び職務給(出来高や仕事のレベルに対して支払う給料) ・役付手当(正社員の中から指定された役付者であることに対して支給されるもの) ・住宅手当、家族手当(従業員に対する福利厚生及び生活保障の趣旨であるため) ・賞与(対価の後払い・優秀なキャリア人材確保・生活の補助など多様な意味を含む) いくつかの項目の意味を見ると、同一労働だから払うべきでは?と思われるのですが、 『その他の事情を考慮』しているのです。 その他の事情としては、嘱託社員は老齢年金を受け取っているもしくはもうすぐ受ける人達になります。 それが生活補助の意味合いがある住宅手当や家族手当について正社員だけに出すということが不合理とは言えない理由となりました。 ではまだ受けていない人はもらってもいいのではないかと思いますが、 実は、長澤運輸では代わりの対策を行ってました。 ・老齢年金の支給が開始するまでの間、2万円の調整給を支給している さらに、能率給や職務給を出さない代わりに ・嘱託乗務員の基本賃金の額を、正社員の基本給よりも高くしている ・嘱託乗務員に支給している歩合給の係数を、正社員の能率給の係数よりも高くしている という工夫をしていました。 当時の慣例として定年後の採用については給料が正社員の70%であることが多かったのですが 上記の工夫で79%を確保できるようにしていたのです。 賞与については、いろいろな意味があるということで、その一つとして 『無期雇用の社員がやめないようにするため』ということも言い得る。 つまり有期雇用の嘱託社員と差異があっても不合理と言えないということでした。 それら『その他の事情を考慮』した上で判決が出たということです。 ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件の違いはなんでしょうか。 どちらも最高裁判例として今後の指針となる事件で似てはいますが 実は根本が違っています。 長澤運輸事件は、定年が60歳、年金給付が65歳、というズレが生じた時期に起こった事件でした。 原告の年齢、定年までの5年間というズレが問題だったわけです。 定年が65歳に法的になって、世間一般に広まれば、問題自体がなくなります。 一方ハマキョウレックス事件はまさに正社員と派遣社員の待遇差についての問題です。 同一労働同一賃金の求めるないようだったわけですね。 最高裁判例は法的な効力を持ちます。 上記の結果を同一労働同一賃金の判断基準として参考にしていただければと思います。
  • 2020年雇用調整助成金特例措置対応 派遣休業者教育訓練eラーニングコースのご案内

    新型コロナウイルスの感染拡大が続くなかで、政府は4月16日に特別措置法に基づく緊急事態宣言を 全都道府県に拡大し、未だ先行きの見えない状態が続いています。 厚生労働省は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、 4月1日から6月30日までを緊急対応期間と位置付け、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。 この中で、休業中の方に向けた教育訓練に対する助成金も増額しています。 また今回の特例措置としてeラーニングでの教育訓練が認められました。(労働局数か所に電話にて確認済) そこで弊社では、コロナウイルスの影響を受けている企業様へ、 eラーニングでの教育訓練でお手伝いができればと思い、 「雇用調整助成金特例措置対応 派遣休業者教育訓練eラーニングコース」 をご用意することになりました。 207コース 合計439時間分 のeラーニングが受け放題です。 派遣休業者教育訓練専用のeラーニングコースについては お問い合せフォームからご連絡ください。詳細資料をお送りさせていただきます。 また、eラーニングコースのご用意にあわせ、セミナーを開催することになりました。 今回のセミナーでは、ソビア社会保険労務士事務所代表・五味田 匡功氏をお迎えし、 現状の雇用調整助成金について、詳しくご説明をしていただきます。 ———– 【セミナータイトル】 派遣休業者の教育訓練における助成金の特例措置の解説・仕組みと対応策について ~2020年雇用調整助成金特例措置対応 派遣休業者教育訓練eラーニングコースのご案内~ 【日時】 2020年5月18日(月)14:00~15:30 【内容】 ※本セミナーはWeb上で行うWebセミナーでございますので、会場へ集合頂く必要はございません。 1.2020年今回スタートした雇用調整助成金について 2.今までとは違う教育訓練についての解説 3.派遣休業者教育訓練eラーニングコースのご案内 4.休業者に具体的にどういう対応をしていくのがベストか? 5.参加者の皆様からのご意見をもとにディスカッション 【スピーカー】 ■五味田 匡功氏(ごみた まさよし) JWS 代表理事/ソビア社会保険労務士事務所 会長 社会保険労務士/中小企業診断士 2007年に会計事務所在籍中に社会保険労務士・中小企業診断士に同年度合格。 会計事務所内での社内ベンチャーとして社労士事務所を立ち上げ、その後独立。 Wライセンスを活かし、人事・労務設計と共に、ビジネスモデルの改善もサポートし、 過去延べ3000社の業務改善を実施している。 2020年3月で事業承継を終了し、ソビアグループ顧問に就任する。 現在この4月に立ち上がった「コロナから会社と従業員を守るプロジェクト」の一員としても活躍。 https://coronaroumu.hrbase.jp/ ■江本 亮(えもと りょう) 株式会社クロスリンク/株式会社ウィルビー代表取締役 2005年より求人メディアがASPにて安価で早く提供できるシステム「ジョブメーカー」にて 自社サイト・オウンドメディアによる採用成功を支援し続けている。 また2009年1月よりeラーニング事業にて国内有数の株式会社プロシーズへ入社、役員就任。 2015年11月に派遣会社向けキャリアアップ教育訓練、法改正に完全対応した「派遣の学校」をリリース。 また併せて当社代表取締役に就任し、製造派遣業界向けキャリアアップ教育訓練サービス 「クロスラーニング」をスタートさせる。 ■井上 賢次(いのうえ けんじ) 株式会社プロシーズ 派遣サービス事業部長 2006年に、2000社以上の導入実績をもつeラーニング総合企業プロシーズに入社。 eラーニング教材制作に従事し、その後BtoC向けのeラーニングサービスの企画・ 立ち上げ・運用に携わる。 その後、派遣社員様のキャリア形成を支援するeラーニングサービス「派遣の学校」 を立ち上げ、自身の運用ノウハウと派遣会社様へのヒアリングを元に、派遣法改正に 沿った生産性を上げるサービス企画を行っている。 —————— 【参加費】 無料 —————— 【ご予約フォーム】 https://forms.gle/mopmZzRDKn1F5RB27 ※参加人数に限りがございますので、ご興味がございましたらお早めにご予約をお願いいたします。 ※出席者には別途WEBセミナー視聴用のURLを後日お送りします。 ———– 以上になります。 宜しくお願いいたします。
  • 教えて労働局!~キャリアアップ教育訓練Q&A 大阪労働局助成金センターに聞きました~雇用調整助成金の対象となる教育訓練とは?~

    2020年4月10日に厚生労働省から、雇用調整助成金の特例措置が発表されました。 ーーーーーーーーーー 『新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html ーーーーーーーーーー 休業、教育訓練、出向について、雇用を守るための助成金の対象範囲と助成内容を大きく広げた内容です。 助成金の目的が、事業縮小を余儀なくされて一時的に休業したり教育訓練を行う事業者の助成であるため、残念ながら派遣元が派遣社員の待遇改善のために行うキャリアアップ教育訓練は対象外となります。 業務に必要な教育訓練、同一労働同一賃金で求められている待遇の一つとしての教育訓練は認められる可能性があります。 4月13日にはFAQが公開され、さらに4月20日にFAQが更新されています。 ーーーーーーーーーー 雇用調整助成金FAQ(4月15日現在版) https://www.mhlw.go.jp/content/000622923.pdf ーーーーーーーーーー FAQの34問目で、教育訓練の対象について言及されています。 ーーーーーーーーーー 問34 新たに教育訓練の対象となる訓練内容を教えてください。 答 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、3密状態を避けることが求められており、教育訓練を事業所内や外部の教育機関に集合して行うなどの通常の形態で実施することが困難な状況に鑑み、 ○ 自宅等で行う学習形態(インターネット等を用いたものも可能)の教育訓練も対象としました。 ○ 接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける教育訓練も対象としました。 ○ 繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施する場合(ただし、一の支給対象期間(※)内における再訓練は認めない)も対象としました。 ○ 自宅等で実施するなど、教育訓練を通常と異なる形態で実施する場合には、その企業において、通常の教育カリキュラムに位置づけられている初任者研修等の教育訓練も対象としました。 ○ 自宅等でインターネット等を用いた双方向での訓練を実施するなど、教育訓練を通常と異なる形態で実施する場合には、社内において教育的立場にあり、一定程度の知識、実務経験を有する自社職員を指導員とする教育訓練も対象としました。 (※)支給対象期間 1賃金締切期間(「判定基礎期間」という。)を単位とし、事業主が個々の計画届等の手続き時に設定する最長3か月までの期間 ーーーーーーーーーー 上記を見ると【インターネット等を用いた双方向での訓練】というところで、ライブ授業やWEB会議でないといけないのか、とも読めます。 実はFAQについても13日に発表されたものから一部変更されていて、13日に公表されたものでは ーーーーー ◯ また、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象とします。 ーーーーー と書かれていました。 【片方向】というワードが削除されています。 詳細については労働局助成金センター、ハローワークに問い合わせてほしいとのことですが、非常に電話が繋がりにくい状況になっています。 自宅等で行う学習形態(インターネット等を用いたものも可能)について、動画やスライド教材など、いつでもどこでも受けられるeラーニング(オンデマンド)は対象となるのか?について、大阪労働局助成金センターに聞いてみました。 Q1. eラーニング(動画やスライドのオンデマンド)は教育訓練の対象となるのか? A1. 『DVDやyoutubeなどを使った教育も助成対象』となります。eラーニング(オンデマンド)も含まれます。 助成金申請のためには条件があります。 ・教育訓練内容のカリキュラム ・習熟度がわかるレポート(・いつ・誰が・何を・何時間やって・何を身に着けたか?) ・教育訓練は「半日」「全日」実施が必要 ※半日=3時間以上、朝2時間と夕方1時間等の分割でもOK。ただしカリキュラムにきちんとそのように書くこと) こちらを満たすことができれば、在宅eラーニングでの教育訓練が助成金の対象範囲に認められるとのことです。 先述したとおり、残念ながら派遣元が行うキャリアアップ教育訓練は対象外で含まれませんが、さらに新しい情報が確認できたら、当ブログにアップしていきたいと思います。 ーーー 今回の回答は、大阪労働局 助成金センターに電話でお伺いし回答頂きました。 丁寧にご対応いただきありがとうございました。
  • 教えて労働局!~キャリアアップ教育訓練Q&A 愛知労働局に聞きました~『キャリアアップ教育訓練』と『仕事に必要な教育訓練』とは?

    同一労働同一賃金では、労使協定方式か派遣先均衡均等方式のどちらかを選んで、同じ仕事をしている人には同じ賃金や待遇で雇用することが求められるようになりました。 ざっくり労使協定方式とは『世間一般』に合わせ、派遣先均衡均等方式とは『派遣先で同じ仕事をしている人』に合わせて待遇を設定します。 ただし、労使協定方式であっても、2点だけ派遣先と合わせるものがあります。 ・派遣先で社員に行われる仕事に必要な教育訓練 ・食堂、休憩室、更衣室の内容 の2つです。 食堂や休憩室更衣室については、派遣先に合わせないと意味がないものです。 では教育訓練について、これはキャリアアップ教育訓練とは違うのでしょうか? 上記含めて、愛知労働局需給調整事業第一課に聞きました。   Q1 教育プランを作成する際の別紙、説明用シートはありますか? A1 別紙を提出してもらうようにしています。 愛知労働局サイトにひな形をアップしています。 ▼愛知労働局サイト:参考となる様式【201792515419.xlsx】 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/_121790/_121979.html Q2 教育プランを作成する際に気を付けることは何ですか? A2 1~3年目のキャリアアップ教育訓練のカリキュラムが8時間以上の要件を満たしているか、 また、内容についても確認させていただいています。職能と関係がないようなカリキュラムで、別紙を見てもわからない場合は、口頭での説明を求めます。 Q3 こういう教育計画はNGにしていますというのはあるか? A3 内容については法に基づいているかどうかです。 内容以外では、書類様式の選択肢で間違っていることなどがあります。様式の間違いで多いのは【有給かつ無償】が選択されていないなどで、そういったところご注意いただければと思います。 Q4 派遣法の「キャリアアップ教育訓練」と、同一労働同一賃金でいう「仕事に必要な教育訓練」とは同じものですか? A4 派遣元で行う、派遣社員の待遇や賃金を向上させることが目的である 『キャリアアップ教育訓練』と 派遣先が行う、仕事を遂行するために必要な教育(研修)である 『派遣先の教育訓練』は別物と考えてもらって結構です。 Q5 教育事例などの資料はありませんか? A5 愛知労働局サイトに記入サンプルなどアップしています。 ▼愛知労働局サイト:労働者派遣事業・職業紹介事業関係 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/_121790.html 主要な法令様式については、厚生労働省のサイトを参考にしていただければと思います。 Q6 コロナウィルスによる影響、また雇用調整助成金について教えていただけますか A6 派遣契約の中での3ヶ月の契約などがコロナの影響で守れない、その場合の保証などどうしたらいいのかなどの問い合わせが数件来ていますが、まだそこまで多くの問い合わせは来ていないです。 雇用調整助成金についてはあいち雇用助成室もしくは事業所管轄のハローワークでご相談を受けています。 ▼あいち雇用助成室  ※現在、あいち雇用助成室の窓口は非常に混雑しております。待ち時間が大変長くなっておりますので、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、計画届けや支給申請書は、郵送でのご提出にご協力をお願いします。 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120159.html ーーー 今回の回答は、愛知労働局 需給調整事業第一課にお電話でお伺いし回答頂きました。 丁寧にご対応いただきありがとうございました。 ▼▼▼ 派遣の学校ではキャリアアップ教育訓練に関わる様々な疑問にお答えしています。 計画書や報告書の作成支援も承っております。 お問い合わせからご連絡ください。
  • 教えて労働局!~キャリアアップ教育訓練Q&A 秋田労働局に聞きました~キャリアアップ教育訓練と同一労働同一賃金はどう関係するのでしょうか?

    2020年4月1日、いよいよ同一労働同一賃金が施行されます。 本日はキャリアアップ教育訓練と同一労働同一賃金がどう関わるか含めて 秋田労働局に聞いてみました。 Q1 教育プランを作成する際の別紙、説明用シートはありますか? A1 説明用シートのフォーマットはございませんが、許可申請の際に別紙添付でいただくようお願いしています。 提出書類の記載欄が小さくて書ききれないため、別紙でいただいています。 なぜ必要かと言うと、厚生労働省から申請内容について、労働局に問い合わせがあった場合に参照するための資料としていただいています。 必要な項目としては、年間計画、カリキュラムがあれば問題ございません。 Q2 教育プランを作成する際に気を付けることは何ですか? A2 職能訓練に資する内容であるかどうかです。 必須は、入職時、職能別、階層別の教育です。 有機雇用の場合、転換の希望があれば、転換用の教育も用意していただければと思います。 Q3 こういう教育計画はNGにしていますというのはあるか? A3 基本教育内容の中身については各企業様の教育なのでNGなどの判断はしません。 指摘する場合としては、労働者派遣法に沿っていないこと、例えば3年間同じ内容を繰り返している計画であるとか 職能に関係がない教育を行っている場合などです。 Q4 キャリアアップ教育訓練と同一労働同一賃金との兼ね合いはどう考えたらよいですか? A4 同一労働同一賃金によって結ぶ労使協定方式の場合、協定の中にキャリアアップ教育訓練内容を記載する必要があります。  ・キャリアアップ教育訓練計画  ・賃金以外の待遇(派遣元の正社員と合わせる) ★Q4補足ーーーーーーーーーー 同一労働同一賃金の『労使協定方式』であっても派遣先と均等均衡が求められる待遇が2つあります。  1.「教育訓練」→職場である派遣先の業務遂行に必要な教育(例:マナー研修、機械操作など)  2.「食堂、休憩室、更衣室」→職場である派遣先のものを使う 要は、上記2つは、派遣元と合わせては意味がないため、派遣先と合わせる必要があります。 この派遣先で行われる「教育訓練」と、派遣元が行う「キャリアアップ教育訓練」の関係について説明します。 例えば、派遣先企業が自社の社員に必要として「新入社員研修」でビジネスマナー研修を実施している場合、同じ業務につく、つまりそれが必要な派遣社員に対しても、同等の研修を派遣先企業は実施しなければなりません。 しかし、派遣元企業が派遣社員に対して既に入職時訓練や『キャリアアップ教育訓練』として同等の研修(ビジネスマナー研修など)を実施していた場合、また派遣社員の職歴から既に同等の力を身に着けているとされる場合、派遣先企業はその教育を行う必要がありません。 ただし、『特定機械の操作方法』など一般的でない教育については、派遣先で業務を行うために必須の教育であるため、業務の効率化や待遇をアップすることを目的とするキャリアアップ教育訓練とは別と考えます。 ーーーーーーーーーー Q5 教育事例などの資料はありませんか? A5 モデルケース資料などは特にご用意していませんが、 厚生労働省から配布されている『派遣社員のキャリア形成支援の進め方』などを参考にしていただければと思います。 Q6 県内で、教育訓練をしっかりされている参考になる企業様はありますか? A6 報告書で各企業様の実施状況の確認はしております。公表等はしておりません。 ーーー 今回の回答は、秋田労働局 需給調整事業室にお電話でお伺いし回答頂きました。 丁寧にご対応いただきありがとうございました。 ▼▼▼ 派遣の学校ではキャリアアップ教育訓練に関わる様々な疑問にお答えしています。 計画書や報告書の作成支援も承っております。 お問い合わせからご連絡ください。
  • 教えて労働局!~キャリアアップ教育訓練Q&A 福岡労働局に聞きました~計画書のチェックポイントはどこでしょう?

    派遣事業に必要な計画書の提出で労働局からいろいろと指摘を受けたりすることがあります。指摘する側はどんなポイントをチェックしているでしょうか。 今回は、福岡労働局に聞いてみました。 Q1 教育プランを作成する際の別紙、説明用シートはありますか? A1 フォーマットはありませんが、基本的には『提出必要』としています。 書き方の参考として紙資料で見本を説明会などで配布したりしています。 『教育内容』と『資する理由(なぜ役に立つか)』がわかれば大丈夫です。 Q2 教育プランを作成する際に気を付けることは何ですか? A2 記載してほしい項目は、目的と訓練内容が職種に合っているかどうかを見ます。 別で記載されている『派遣業務内容』との整合性があるかを確認するということです。 Q3 こういう教育計画はNGにしていますというのはあるか? A3 職種に合っていなかったり、そもそも学習時間が足りていないなど、派遣法を満たしていないことです。 Q4 キャリアアップ教育訓練と同一労働同一労働との兼ね合いはどう考えたらよいですか? A4 労使協定方式の場合に、協定の中(第5号)でキャリアアップ教育訓練の内容と実施について記載する必要があります。 Q5 教育事例などの資料はありませんか? A5 各企業様の派遣業務内容により異なるのでモデル事例は特にありません。 Q6 県内で、教育訓練をしっかりされている参考になる企業様はありますか? A6 各企業個別に報告などから指導そしているが集計をしているわけではないです。 また各企業の教育訓練内容の公表は行いません。 ーーー 今回の回答は、福岡労働局 需給調整事業課にお電話でお伺いし回答頂きました。 丁寧にご対応いただきありがとうございました。 ▼▼▼ 派遣の学校ではキャリアアップ教育訓練に関わる様々な疑問にお答えしています。 計画書や報告書の作成支援も承っております。 お問い合わせからご連絡ください。
  • 教えて労働局!~キャリアアップ教育訓練Q&A 岐阜労働局に聞きました~計画書と一緒に提出する「別紙」は必須でしょうか?

    派遣事業を行っている企業、これから派遣申請を行う企業で必要となる計画書の提出、キャリアアップ教育訓練のカリキュラムや、キャリアアップに資する内容などを記載する必要があります。 今回は、計画書の作成とチェックポイントについて、岐阜労働局に聞きました。 Q1 教育プランを作成する際の別紙、説明用シートはありますか? A1 特にフォーマットはないが、「必須で提出」をお願いしています。 会社で必要だとされる教育を行っていることがきちんとわかれば問題ありません。 確認することとしては、 ・様式第3号の項目を補完する資料 ・年別のカリキュラム ・講座内容(概要でOK、詳細あればなお良し) <例> 講座名:Excel2016講座 内容(概要):関数について学習します。 内容(詳細):Excelの表計算で便利な関数「sum」「if」「count」「vlookup」など… Q2 教育プランを作成する際に気を付けることは何ですか? A2 基本法の定めのとおりです。 大前提として「資する内容」であること。 事務の人、製造の人に対してなどの職能に、1年目の入職時に、 業務に関わる内容で段階的に構成されていることを見ます。 Q3 こういう教育計画はNGにしていますというのはあるか? A3 特に方法は問題ない(eラーニング、集合、ペーパー、セミナー) 一般的な観点から見て、明らかにずれているもの、事務なのに製造管理などはNGとして口頭質問など行います。 管理としては、受講者が「◯をX時間受けました」、それを管理者がきちんと「把握している」ということが必要。 管理台帳できちんと把握することが前提です。 Q4 キャリアアップ教育訓練と同一労働同一労働との兼ね合いはどう考えたらよいですか? A4 正直始まったばかりの制度ではあるので、これから色々と出てくる可能性はありますが、 現状は『正・派遣に分け隔てなく教育の機会を与えていること』という観点かなと思います。 Q5 教育事例などの資料はありませんか? A5 特に設けていません。 この職種でこういう教育が望ましいというモデルは提示していない。 Q6 岐阜県内で、教育訓練をしっかりされている参考になる企業様はありますか? A6 労働局としては各企業様の計画書・報告書で実施内容の確認はしているがすべてを把握しているわけではないですし、相対的な判断などはなく、表彰等の仕組みもないです。 ーーー 今回の回答は、岐阜労働局 需給調整事業室にお電話でお伺いし回答頂きました。 丁寧にご対応いただきありがとうございました。 ▼▼▼ 派遣の学校ではキャリアアップ教育訓練に関わる様々な疑問にお答えしています。 計画書や報告書の作成支援も承っております。 お問い合わせからご連絡ください。
  • 教えて労働局!~キャリアアップ教育訓練Q&A 大阪労働局に聞きました~令和2年6月報告分から変わる報告書の3つのポイントとはなんですか?

    法改正に伴う「労働者派遣事業報告書」の記載方法や添付書類などが令和2年6月報告分から変わります。 上記の通知が派遣会社さんに届いているかと思います。こちらについて、大阪労働局に聞いてみました。 ーーー Q. 今回の通知の概要を教えていただけますか? A. 提出書類のの記載項目に変更が行われるよという案内です。 追加されるのは同一労働同一賃金に係る項目です。 まだ厚生労働省でフォーマットの変更はなされていないので、あくまでも参考としての事前通知です。 そのような項目に変わるんだなと思っていただければ結構です。 Q. 3つの変更点について教えてください。 A. 1つ目:労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結している場合はこの協定書を添付すること。 →労使協定方式結んだら、その協定書を事業報告書と一緒に提出するということです。 2つ目:派遣労働者および日雇い派遣労働者の「賃金額、人数」は協定対象労働者を内数にて記載すること →提出書類の項目に、派遣労働者に含まれる協定対象の労働者の賃金額と人数を記載する項目が追加されます。参考として同封の書面を見ていただきたいのですが、こちらはあくまで参考で、厚生労働省から4月1日以降、いつになるかまだ未定ですが、正式な書面が公開されます。 3つ目:令和2年4月1日から令和2年5月31日までに終了する事業年度に関する事業報告書(年度報告)は、8月31日を期限とすること →4月5月が決算の企業は今回に限り、報告書の提出期限を6月末ではなく、8月末にします。 ーーー 今回の回答は、大阪労働局需給調整事業部にお電話でお伺いし回答頂きました。 丁寧にご対応いただきありがとうございました。 ▼▼▼ 派遣の学校ではキャリアアップ教育訓練に関わる様々な疑問にお答えしています。 計画書や報告書の作成支援も承っております。 お問い合わせからご連絡ください。
  • 8月20・22日の同一労働同一賃金対策セミナーご参加ありがとうございました

    前回8月6日のセミナー好評に付き、8月20日22日大阪と東京で株式会社プロシーズ主催 『同一労働同一賃金対策&今からできる制度改革準備セミナー』追加開催させていただきました。 前回と同じく、第1部は社会保険労務士法人ユアサイドの中宮伸二郎先生による 『2020年4月施行の改正労働者派遣法”同一労働同一賃金”対策セミナー』 第2部は株式会社プロシーズから 『開始3年目で振り返る改正労働者派遣法と今からできる2020年に向けた制度改革準備』 についてお話させていただきました。 大阪東京会場ともにたくさんのご参加ありがとうございました。 セミナー後のアンケートでいただいたの質問について、中宮先生からの回答も含め、ひとつ紹介させていただきたいと思います。 ================ ▼質問 労使協定方式の場合、スタッフに同意を取る必要があると聞いたのですが、いつのタイミングが妥当でしょうか。 ●回答 労働条件を引き下げない限り、労使協定に関してスタッフの個別同意を取る必要はありません。 労使協定はゆとりをもって2月頃には締結した方が良いと思います。 労使協定は周知義務があります。こちらについては、労使協定締結後3月末まで行ってください。 周知の方法は以下のとおりです。 1.いつでも各作業場の見やすい場所に掲示または備え付けておく 2.従業員に労使協定書面を配付する 3.パソコンやスマホなどでいつでも見られるようにしておく(メールで送る・HPに掲載する) というような方法となります。 ================ 同一労働同一賃金の対応まで残り9ヶ月を切りました。 派遣先均等均衡方式にしても、労使協定方式にしても2020年4月1日に備えて今年中に準備しておくため ぜひ同一労働同一賃金講座をご利用ください。 1アカウント6ヶ月利用で18,000円(税別)でご利用できます! 派遣の学校をご利用のお客様は9,000円(税別)でご利用いただけます! ▼お申し込みはこちらから
    同一労働同一賃金講座
    また、厚生労働省からも8月19日に【労使協定方式に関するQ&A】が公開されております。 ガイドラインとあわせて一度目を通しておくと良いかと思います。 ▼【労使協定方式に関するQ&A】 https://www.mhlw.go.jp/content/000538206.pdf ▼同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号) https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
  • 『同一労働同一賃金対策&今からできる制度改革準備セミナー』を開催しました

    8月6日(火)にアットビジネスセンター東京駅にて、株式会社プロシーズ主催 『同一労働同一賃金対策&今からできる制度改革準備セミナー』と題したセミナーを開催させていただきました。 2部構成のセミナーで、第1部は社会保険労務士法人ユアサイドの中宮伸二郎先生による 『2020年4月施行の改正労働者派遣法”同一労働同一賃金”対策セミナー』 として、実際に即した具体的な内容を、わかりやすく例を交えて講演いただき、 第2部は株式会社プロシーズから 『開始3年目で振り返る改正労働者派遣法と今からできる2020年に向けた制度改革準備』 についてお話させていただきました。 こちら予約の際から反響いただき、会場は満席。 セミナーアンケートでは「大変よかった」という声を多数ちょうだいし、大盛況だったようで、ほっとしています。 ご来場くださった皆さま、本当にありがとうございました! 今回予約いただきましたが、会場満席だったため残念ながらお断りさせていただいたお客様も多くいらっしゃったので 追加開催を行うことになりました。 【8月20日(大阪)、8月22日(東京)で同セミナーを開催します。 ぜひご参加いただければと思います。 お申し込みはこちらから https://www.pro-seeds.com/haken/seminar-work/
1 4 5 6 7 8

お問い合わせ、資料請求は下記からお気軽にどうぞ!