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  • 教えて労働局!~キャリアアップ教育訓練Q&A 大阪労働局に聞きました~令和2年6月報告分から変わる報告書の3つのポイントとはなんですか?

    法改正に伴う「労働者派遣事業報告書」の記載方法や添付書類などが令和2年6月報告分から変わります。 上記の通知が派遣会社さんに届いているかと思います。こちらについて、大阪労働局に聞いてみました。 ーーー Q. 今回の通知の概要を教えていただけますか? A. 提出書類のの記載項目に変更が行われるよという案内です。 追加されるのは同一労働同一賃金に係る項目です。 まだ厚生労働省でフォーマットの変更はなされていないので、あくまでも参考としての事前通知です。 そのような項目に変わるんだなと思っていただければ結構です。 Q. 3つの変更点について教えてください。 A. 1つ目:労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結している場合はこの協定書を添付すること。 →労使協定方式結んだら、その協定書を事業報告書と一緒に提出するということです。 2つ目:派遣労働者および日雇い派遣労働者の「賃金額、人数」は協定対象労働者を内数にて記載すること →提出書類の項目に、派遣労働者に含まれる協定対象の労働者の賃金額と人数を記載する項目が追加されます。参考として同封の書面を見ていただきたいのですが、こちらはあくまで参考で、厚生労働省から4月1日以降、いつになるかまだ未定ですが、正式な書面が公開されます。 3つ目:令和2年4月1日から令和2年5月31日までに終了する事業年度に関する事業報告書(年度報告)は、8月31日を期限とすること →4月5月が決算の企業は今回に限り、報告書の提出期限を6月末ではなく、8月末にします。 ーーー 今回の回答は、大阪労働局需給調整事業部にお電話でお伺いし回答頂きました。 丁寧にご対応いただきありがとうございました。 ▼▼▼ 派遣の学校ではキャリアアップ教育訓練に関わる様々な疑問にお答えしています。 計画書や報告書の作成支援も承っております。 お問い合わせからご連絡ください。
  • 8月20・22日の同一労働同一賃金対策セミナーご参加ありがとうございました

    前回8月6日のセミナー好評に付き、8月20日22日大阪と東京で株式会社プロシーズ主催 『同一労働同一賃金対策&今からできる制度改革準備セミナー』追加開催させていただきました。 前回と同じく、第1部は社会保険労務士法人ユアサイドの中宮伸二郎先生による 『2020年4月施行の改正労働者派遣法”同一労働同一賃金”対策セミナー』 第2部は株式会社プロシーズから 『開始3年目で振り返る改正労働者派遣法と今からできる2020年に向けた制度改革準備』 についてお話させていただきました。 大阪東京会場ともにたくさんのご参加ありがとうございました。 セミナー後のアンケートでいただいたの質問について、中宮先生からの回答も含め、ひとつ紹介させていただきたいと思います。 ================ ▼質問 労使協定方式の場合、スタッフに同意を取る必要があると聞いたのですが、いつのタイミングが妥当でしょうか。 ●回答 労働条件を引き下げない限り、労使協定に関してスタッフの個別同意を取る必要はありません。 労使協定はゆとりをもって2月頃には締結した方が良いと思います。 労使協定は周知義務があります。こちらについては、労使協定締結後3月末まで行ってください。 周知の方法は以下のとおりです。 1.いつでも各作業場の見やすい場所に掲示または備え付けておく 2.従業員に労使協定書面を配付する 3.パソコンやスマホなどでいつでも見られるようにしておく(メールで送る・HPに掲載する) というような方法となります。 ================ 同一労働同一賃金の対応まで残り9ヶ月を切りました。 派遣先均等均衡方式にしても、労使協定方式にしても2020年4月1日に備えて今年中に準備しておくため ぜひ同一労働同一賃金講座をご利用ください。 1アカウント6ヶ月利用で18,000円(税別)でご利用できます! 派遣の学校をご利用のお客様は9,000円(税別)でご利用いただけます! ▼お申し込みはこちらから
    同一労働同一賃金講座
    また、厚生労働省からも8月19日に【労使協定方式に関するQ&A】が公開されております。 ガイドラインとあわせて一度目を通しておくと良いかと思います。 ▼【労使協定方式に関するQ&A】 https://www.mhlw.go.jp/content/000538206.pdf ▼同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号) https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
  • 『同一労働同一賃金対策&今からできる制度改革準備セミナー』を開催しました

    8月6日(火)にアットビジネスセンター東京駅にて、株式会社プロシーズ主催 『同一労働同一賃金対策&今からできる制度改革準備セミナー』と題したセミナーを開催させていただきました。 2部構成のセミナーで、第1部は社会保険労務士法人ユアサイドの中宮伸二郎先生による 『2020年4月施行の改正労働者派遣法”同一労働同一賃金”対策セミナー』 として、実際に即した具体的な内容を、わかりやすく例を交えて講演いただき、 第2部は株式会社プロシーズから 『開始3年目で振り返る改正労働者派遣法と今からできる2020年に向けた制度改革準備』 についてお話させていただきました。 こちら予約の際から反響いただき、会場は満席。 セミナーアンケートでは「大変よかった」という声を多数ちょうだいし、大盛況だったようで、ほっとしています。 ご来場くださった皆さま、本当にありがとうございました! 今回予約いただきましたが、会場満席だったため残念ながらお断りさせていただいたお客様も多くいらっしゃったので 追加開催を行うことになりました。 【8月20日(大阪)、8月22日(東京)で同セミナーを開催します。 ぜひご参加いただければと思います。 お申し込みはこちらから https://www.pro-seeds.com/haken/seminar-work/
  • 派遣の学校アプリ「キャリアサポート」リリースしました!

    派遣の学校をご利用いただいている皆様、現在導入をご検討中の皆様、 この度ご要望の多かったスマホアプリ(iOS/Android 対応)をリリースしました! このアプリ「キャリアサポート」の特長は下記の3つになります。 ■特長その1 ログインいらずで受講がスムーズ! ■特長その2 プッシュ通知で受講率がアップ! ■特長その3 メッセージ機能でチャット感覚でやりとりが可能! 今回はそれぞれの特徴について簡単にご紹介いたします。

    特長その1 ログインいらずで受講がスムーズ!

    今やインターネットはスマホで見る方が主流となっています。 もちろん派遣の学校は今までも、スマホのブラウザで利用可能でしたが、毎回専用ページへアクセスしたり、ログインしたりと手間がかかり、スマホですぐに利用したいのに…というご要望を多くいただいておりました。 今回リリースしたアプリ「キャリアサポート」では、アプリ起動してすぐに講座を受講できるようになり、よりいつでもどこでもスキマ時間を利用して受講がしやすくなりました。

    特長その2 プッシュ通知で受講率がアップ!

    プッシュ通知つきのお知らせを派遣社員さんに送ることができます。 メッセージアプリなどの普及により、受講を促す連絡などをメールアドレス宛に送っても見逃されてしまうことが増えてきました。 プッシュ通知つきのお知らせは、メールに比べて2~3倍の開封率があるという実験結果もあり、しっかりと受講者に連絡することができます。

    特長その3 メッセージ機能でチャット感覚でやりとりが可能!

    本アプリには、営業担当者さんと、派遣社員さんがLINEのようにメッセージをやりとりできる機能を搭載しました。 ・会社として連絡ツールを用意できていない ・派遣社員さんから気軽に営業担当者さんに連絡できる仕組みを入れたい というご要望から、学習機能だけではなく、営業担当者さんにもインストールしていただきコミュニケーションもスムーズにとれるメッセージ機能を搭載いたしました。 メールアドレスを持っていない派遣社員さんにも一斉にメッセージを送れるため、これまで電話などで対応されていた連絡の手間を省くことができ非常に便利になっています。 以上になります。 派遣の学校アプリ「キャリアサポート」をご利用いただくには【企業コード】が必要です。 ご利用企業様でアプリをご希望の場合は、企業コードについてプロシーズまでお問い合わせいただけますようお願いいたします。 アプリ「キャリアサポート」 https://www.pro-seeds.com/haken/overview/#app
  • 「CAD 派遣の学校」サービスのご提供について

    派遣の学校では、導入企業様にCAD求人を中心に扱った企業様が多く また、お問合せいただく企業様からも機械、建築など分野を問わず 製図やCADオペレーションスキルの向上を目的とした研修のお問合せを 多くいただきます。 そのため、派遣の学校では、今夏をめどに CADの研修に特化した「CAD 派遣の学校」サービスを新たにリリースいたします。 キャリアアップ教育訓練に組み込みやすい8時間にまとめた研修や 資格取得を目標にした講座をご用意する予定です。 講座ラインナップやサービスの詳細については お問合せフォームよりご連絡くださいませ。
  • 「Google for Jobs」テスト運用開始

    Googleが各サイトを自動で巡回し、取得した求人情報をGoogleで求人を探しているユーザーに表示させる「Google for Jobs」が、2018年11月6日に日本でテスト運用されており、検索結果画面に表示されています。これまでの他国での状況を考えると、2018年12月から正式にリリースされるのではと言われています。 「大阪 派遣 事務職」で検索すると、上記のような検索結果が広告表示の下、オーガニック検索結果の上に表示されます。 Indeedの検索結果よりも上位表示されるため派遣会社様も注目されているかと思います。 「他100件以上の求人情報」のリンクをクリックすると下記のような画面に遷移します。 「Google for Jobs」は、求人情報のうち勤務地の詳細情報がしっかりと書かれていることが重要のようです。 派遣の求人の場合、通常は勤務先情報が公開されておりませんので、どのような求人原稿が上位表示されるのか、日本版「Google for Jobs」のリリース後の動向をしっかりと確認していく必要があるかと思います。 派遣の求人では恐らく表示はないかと思うのですが、会社に対する評価(「評判」や「口コミ」)も拾ってきて表示をしているようですので、自社の求人を公開されている企業様などはこの点も考慮の上、採用活動をされることをお勧めいたします。 また、日本では珍しい「Google for Jobs」のセミナーが開催されております。 「Google for Jobs」への対策について情報収集していただければと思います。 「Google for Jobs」「Google Hire」第二弾セミナー 派遣元企業様のキャリアアップ教育訓練を支援する「派遣の学校」は 今後も派遣会社様の採用、教育(研修)、定着(離職予防)に関する情報をご提供して参ります。 キャリアアップ教育訓練以外にも、求人サイトの構築や運用についてもお問合せくださいませ。
  • 同一労働同一賃金について③

    前回の記事でお伝えしました通り、2020年4月から同一労働同一賃金が施行されますので、 2018年9月10日、10月2日、10月10日、10月19日と 均等分科会同一労働同一賃金部会にて話し合いが進んでおり 下記のページにて、その内容をご確認いただくことができます。 労働政策審議会 (職業安定分科会・雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会) ページ 現時点ではまだ議事録は確認できないものの 10月19日の第13回の同一労働同一賃金部会で配布されている資料に 「同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台対照表(派遣労働者に関する部分)」 がありますので、こちらをご確認いただければと思います。 2020年4月から施行されますので、 ①派遣先の労働者との均等・均衡方式 ②労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式 のどちらを選択するのか、どのように就業規則に落とし込むのかなど 顧問先の社労士さんなども含め検討を進めていただければと思います。 派遣の学校でも派遣元企業様向けに、導入企業様のお声を元に 同一労働同一賃金に関するeラーニング講座を用意する予定です。 講座では、均衡均等とは何かを改めて確認するだけではなく、 実務上どのような対応が必要になり、具体的にどのようにすれば良いのかについてもご紹介します。
    カリキュラム(予定)
    1.均衡均等の基本 (1)不合理な待遇の禁止
    (2)差別的取り扱いの禁止
    (3)パート有期法の均衡均等
    (4)派遣法の均衡均等(派遣先方式と協定方式)
    2.派遣法の均衡均等の実務 (1)派遣先方式    派遣先の情報提供について
    (2)協定方式    労使協定で定める事項
    (3)協定方式における賃金の決定方法    省令で定める一般の労働者の平均的な賃金の額以上の賃金とは
    全ての派遣元企業様に知っていただきたい内容になっておりますので是非ご活用いただければと思います。 講座に関するお問合せは、こちらから。 参考: ・厚労省:労働政策審議会 (職業安定分科会・雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会)厚労省:同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台対照表(派遣労働者に関する部分)
  • 平成27年労働者派遣法の改正について-Q&Aが追加

    厚生労働省Webサイト内にある、平成27年労働者派遣法の改正について 情報提供をしているページが、2018年10月19日(約6ヵ月ぶり)に追加されています。 今回の追加は、Q&A「派遣で働く皆様へ」です。 下記のような「雇用安定措置」をテーマにした質問と回答が事例形式で合計5つ紹介されています。
    Q:「X会社の総務課にて3年派遣された後は労働契約の更新がない、と派遣会社から言われています。  引き続き働きたいと考えているのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。」 Q:「X会社の総務課で派遣就業してから丸3年を迎える直前に、その後は労働契約の更新がない、  と派遣会社から言われています。引き続き働きたいと考えているのですが、  この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。」 Q:「雇用安定措置として、無期雇用派遣労働者となることを提案されましたが、  もし無期雇用派遣労働者となっても「一定期間派遣先が見つからなければ辞めてもらう」と  派遣会社から言われました。この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。」        ・        ・        ・
    上記のQAは、派遣社員様向けに書かれていますが、もちろん自社の対応に誤りがないかを確認するためにも 活用できますし、そのような狙いもあって掲載されていますので、 まだご覧になっていないご担当者様はご確認ください。 ちなみに、過去に掲載されたQ&A集には、キャリアアップ措置に関する事項もありますので、 派遣社員様の研修実施の参考にしていただければと思います。

    キャリアアップ教育訓練の事例

    平成27年労働者派遣法改正の施行から5年が経ち、キャリアアップ教育訓練の成功事例も出てまいりました。 「さっそく業務に活かすことが出来た!」「パソコンスキルを見直す良いきっかけとなった!」といった派遣社員様の声も聞くようになりました。 もちろん、法令対応のためにと、教育訓練を受けさせるだけでいいという方針の企業様もいらっしゃいますが、 下記の事例の企業様のように、キャリアアップ教育訓練を充実させ、他社との差別化・人材サービス自体の向上を図る企業様もいらっしゃいます。 >「派遣の学校」導入企業様の取り組み事例 ・担当者の負担の少ない運用にしたい ・コストを少なくしたい ・スタッフにロイヤリティのある講座を受けてもらいたい など 弊社ではそういった様々な企業様の要望に応じたキャリアアップ教育訓練の事例がございますので、ぜひ御社のご要望をお聞かせいただければと思います。 また、キャリアアップ教育訓練の提出資料の作成も承っています。 派遣の学校のような教育研修サービスがあっても、資料作成には相当な作業コストは発生します。 派遣の学校では、導入前の企業様であっても、お忙しい派遣会社の担当者様を全力でサポートするサービスを提供しています。 ぜひお問合せいただければと思います。
  • 同一労働同一賃金について②

    前回は、同一労働同一賃金における「労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式」について、 またその条件とキャリアアップ教育訓練との関係について簡単に触れました。 派遣会社様は、2020年4月までに同一労働同一賃金に向けて、 「賃金決定を含む、派遣社員の評価制度」を設ける必要がありますが、 まだ決まっていないことも多いため、厚労省の動きをウォッチしていただければと思います。 「同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)」の中には、下記のような項目がございます。
    法施行に向けて(準備期間の確保) 〇上記の法改正は、事業主にとって、正規雇用労働者・非正規雇用労働者それぞれの待遇の内容、 待遇差の理由の再検証等、必要な準備を行うために一定の時間を要する。 したがって、施行に当たっては、十分な施行準備期間を設けることが必要である。 さらに、各事業主における賃金制度等の点検等に向け、十分な周知・相談支援が必要であり、 その際には、業種・職種・地域毎の状況も念頭に、中小企業・小規模事業者等各事業主の実情も 踏まえ労使双方に丁寧に対応することが求められる。 〇また、以下の点等については、実効ある労働者保護の観点、実務上現実に対応できるようにする 観点の双方から、施行段階において検討を深めることが適当である。  ・ 派遣先の労働者の賃金等の待遇に関する情報提供義務の具体的内容(2(2)の1)のⅱ)  ・ 「一般の労働者の賃金水準」や労使協定の詳細(2(2)の2)  ・ 待遇差に関する説明義務の具体的内容(3(1)及び(2))
    厚労省に確認したところ、上記の詳細については、2018年の夏以降に検討が行われ、 以前に出されているガイドラインが更新される形で公開させるとのことでした。 ですので、このガイドラインの更新を待ってからの対応が良いのではないかと思います。 ただ、上記のガイドラインが出されてから、2020年4月までは1年半となります。 制度設計や、その制度設計に基づく派遣社員様の評価を行うには、 相当な時間が要すると思いますので、情報が公開され次第、着手できるように 専門のチーム作りなどを進めるなど、社内の体制づくりも検討していただければと思います。 次回は、同一労働同一賃金について相談ができる 「働き方改革推進支援センター」についてご紹介したいと思っております。 最後までお読みいただき誠に有難うございました。 >キャリアアップ教育訓練についてのご相談は派遣の学校まで。   参考: ・厚労省:同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)
  • 同一労働同一賃金について①

    今回は、派遣会社様でも話題になっている、同一労働同一賃金についてご紹介したいと思います。 キャリアアップ教育訓練とも関係のあるテーマになります。 2018年6月29日に参議院で「働き方改革関連法」が可決成立しました。 皆様もご存知の通り、この働き方改革は下記の3つを柱としており、 人口が減るなか、一人ひとりの生産性を高めることが狙いです。 1. 残業規制 2. 同一労働同一賃金 3. 脱時間給制度 ※下記は厚労省が出している働き方改革実行計画概要の一部抜粋です。 この中で、今回は同一労働同一賃金について見ていきたいと思います。 同一労働同一賃金とは、「仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、 同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と 非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の 不合理な待遇差の解消を目指すもの」です。 それに合わせて、「不合理な待遇差を解消するための規定の整備」や 「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」のため、パートタイム労働法、 労働契約法、労働者派遣法が改正されることになります。 各種メディアで、同一労働同一賃金の開始は、大企業は2020年4月から、 中小企業は2021年4月からと伝えられておりますが、派遣会社様については、 企業の規模を問わず、2020年4月からとなっておりますので、この点は注意いただければと思います。 (「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」内に記載) そして、派遣会社様の場合は、下記の2つの方式のいずれかで契約を行う必要があります。  ①派遣先の労働者との均等・均衡方式  ②労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式 派遣元企業様にお伺いしていると、 派遣先企業様から情報を提供いただくのが難しいため、 ②の労使協定を結ぶ形になるのではないかという声をよく耳にします。 この労使協定の締結には、今回3つの条件が課されているので、その点を注意していただければと思います。  ① 同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準と同等以上であること  ② 段階的・体系的な教育訓練等による派遣労働者の職務の内容・職務の成果・能力・経験等の    向上を公正に評価し、その結果を勘案した賃金決定を行うこと  ③ 賃金以外の待遇についても、派遣元の正規雇用労働者の待遇と比較して不合理でないこと 今回は、特に②についてご注目いただければと思います。 こちらは、言い方を変えると、「賃金決定を含む、派遣社員の評価制度を設ける必要がある」ということ。 さらに言うと、キャリアアップ教育訓練も含めて制度設計を行い、企業として準備をしておく必要があるということです。 ですので、その教育訓練をすることで、派遣社員は何ができるようになるのか、 また、派遣先での成果の確認、評価はどのようにしていただくのかまで今後は考えていく必要があるようです。 最後までお読みいただき誠に有難うございました。 >キャリアアップ教育訓練についてのご相談は派遣の学校まで。   参考サイト: ・厚労省:働き方改革実行計画概要 厚労省:同一労働同一賃金に関する法整備について(建議) 厚労省:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要
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