前回は、同一労働同一賃金における「労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式」について、
またその条件とキャリアアップ教育訓練との関係について簡単に触れました。
派遣会社様は、2020年4月までに同一労働同一賃金に向けて、
「賃金決定を含む、派遣社員の評価制度」を設ける必要がありますが、
まだ決まっていないことも多いため、厚労省の動きをウォッチしていただければと思います。
「同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)」の中には、下記のような項目がございます。
法施行に向けて(準備期間の確保)
〇上記の法改正は、事業主にとって、正規雇用労働者・非正規雇用労働者それぞれの待遇の内容、
待遇差の理由の再検証等、必要な準備を行うために一定の時間を要する。
したがって、施行に当たっては、十分な施行準備期間を設けることが必要である。
さらに、各事業主における賃金制度等の点検等に向け、十分な周知・相談支援が必要であり、
その際には、業種・職種・地域毎の状況も念頭に、中小企業・小規模事業者等各事業主の実情も
踏まえ労使双方に丁寧に対応することが求められる。〇また、以下の点等については、実効ある労働者保護の観点、実務上現実に対応できるようにする
観点の双方から、施行段階において検討を深めることが適当である。・ 派遣先の労働者の賃金等の待遇に関する情報提供義務の具体的内容(2(2)の1)のⅱ)
・ 「一般の労働者の賃金水準」や労使協定の詳細(2(2)の2)
・ 待遇差に関する説明義務の具体的内容(3(1)及び(2))
厚労省に確認したところ、上記の詳細については、2018年の夏以降に検討が行われ、
以前に出されているガイドラインが更新される形で公開させるとのことでした。
ですので、このガイドラインの更新を待ってからの対応が良いのではないかと思います。
ただ、上記のガイドラインが出されてから、2020年4月までは1年半となります。
制度設計や、その制度設計に基づく派遣社員様の評価を行うには、
相当な時間が要すると思いますので、情報が公開され次第、着手できるように
専門のチーム作りなどを進めるなど、社内の体制づくりも検討していただければと思います。
次回は、同一労働同一賃金について相談ができる
「働き方改革推進支援センター」についてご紹介したいと思っております。
最後までお読みいただき誠に有難うございました。