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同一労働同一賃金について③

前回の記事でお伝えしました通り、2020年4月から同一労働同一賃金が施行されますので、
2018年9月10日、10月2日、10月10日、10月19日と
均等分科会同一労働同一賃金部会にて話し合いが進んでおり
下記のページにて、その内容をご確認いただくことができます。
労働政策審議会 (職業安定分科会・雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会) ページ

現時点ではまだ議事録は確認できないものの
10月19日の第13回の同一労働同一賃金部会で配布されている資料に
「同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台対照表(派遣労働者に関する部分)」
がありますので、こちらをご確認いただければと思います。

2020年4月から施行されますので、
①派遣先の労働者との均等・均衡方式
②労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式
のどちらを選択するのか、どのように就業規則に落とし込むのかなど
顧問先の社労士さんなども含め検討を進めていただければと思います。

派遣の学校でも派遣元企業様向けに、導入企業様のお声を元に
同一労働同一賃金に関するeラーニング講座を用意する予定です。
講座では、均衡均等とは何かを改めて確認するだけではなく、
実務上どのような対応が必要になり、具体的にどのようにすれば良いのかについてもご紹介します。

カリキュラム(予定)
1.均衡均等の基本 (1)不合理な待遇の禁止
(2)差別的取り扱いの禁止
(3)パート有期法の均衡均等
(4)派遣法の均衡均等(派遣先方式と協定方式)
2.派遣法の均衡均等の実務 (1)派遣先方式
   派遣先の情報提供について
(2)協定方式
   労使協定で定める事項
(3)協定方式における賃金の決定方法
   省令で定める一般の労働者の平均的な賃金の額以上の賃金とは

全ての派遣元企業様に知っていただきたい内容になっておりますので是非ご活用いただければと思います。

講座に関するお問合せは、こちらから。

参考:
厚労省:労働政策審議会 (職業安定分科会・雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会)
厚労省:同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台対照表(派遣労働者に関する部分)

多くの企業様が「キャリアアップ教育訓練措置」に対して
力を入れて取組みをされています。

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