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教えて労働局!~キャリアアップ教育訓練Q&A 秋田労働局に聞きました~キャリアアップ教育訓練と同一労働同一賃金はどう関係するのでしょうか?

2020年4月1日、いよいよ同一労働同一賃金が施行されます。
本日はキャリアアップ教育訓練と同一労働同一賃金がどう関わるか含めて
秋田労働局に聞いてみました。

Q1
教育プランを作成する際の別紙、説明用シートはありますか?
A1
説明用シートのフォーマットはございませんが、許可申請の際に別紙添付でいただくようお願いしています。
提出書類の記載欄が小さくて書ききれないため、別紙でいただいています。
なぜ必要かと言うと、厚生労働省から申請内容について、労働局に問い合わせがあった場合に参照するための資料としていただいています。
必要な項目としては、年間計画、カリキュラムがあれば問題ございません。

Q2
教育プランを作成する際に気を付けることは何ですか?
A2
職能訓練に資する内容であるかどうかです。
必須は、入職時、職能別、階層別の教育です。
有機雇用の場合、転換の希望があれば、転換用の教育も用意していただければと思います。

Q3
こういう教育計画はNGにしていますというのはあるか?
A3
基本教育内容の中身については各企業様の教育なのでNGなどの判断はしません。
指摘する場合としては、労働者派遣法に沿っていないこと、例えば3年間同じ内容を繰り返している計画であるとか
職能に関係がない教育を行っている場合などです。

Q4
キャリアアップ教育訓練と同一労働同一賃金との兼ね合いはどう考えたらよいですか?
A4
同一労働同一賃金によって結ぶ労使協定方式の場合、協定の中にキャリアアップ教育訓練内容を記載する必要があります。
 ・キャリアアップ教育訓練計画
 ・賃金以外の待遇(派遣元の正社員と合わせる)

★Q4補足ーーーーーーーーーー
同一労働同一賃金の『労使協定方式』であっても派遣先と均等均衡が求められる待遇が2つあります。
 1.「教育訓練」→職場である派遣先の業務遂行に必要な教育(例:マナー研修、機械操作など)
 2.「食堂、休憩室、更衣室」→職場である派遣先のものを使う
要は、上記2つは、派遣元と合わせては意味がないため、派遣先と合わせる必要があります。

この派遣先で行われる「教育訓練」と、派遣元が行う「キャリアアップ教育訓練」の関係について説明します。

例えば、派遣先企業が自社の社員に必要として「新入社員研修」でビジネスマナー研修を実施している場合、同じ業務につく、つまりそれが必要な派遣社員に対しても、同等の研修を派遣先企業は実施しなければなりません。

しかし、派遣元企業が派遣社員に対して既に入職時訓練や『キャリアアップ教育訓練』として同等の研修(ビジネスマナー研修など)を実施していた場合、また派遣社員の職歴から既に同等の力を身に着けているとされる場合、派遣先企業はその教育を行う必要がありません。

ただし、『特定機械の操作方法』など一般的でない教育については、派遣先で業務を行うために必須の教育であるため、業務の効率化や待遇をアップすることを目的とするキャリアアップ教育訓練とは別と考えます。
ーーーーーーーーーー

Q5
教育事例などの資料はありませんか?
A5
モデルケース資料などは特にご用意していませんが、
厚生労働省から配布されている『派遣社員のキャリア形成支援の進め方』などを参考にしていただければと思います。

Q6
県内で、教育訓練をしっかりされている参考になる企業様はありますか?
A6
報告書で各企業様の実施状況の確認はしております。公表等はしておりません。

ーーー
今回の回答は、秋田労働局 需給調整事業室にお電話でお伺いし回答頂きました。
丁寧にご対応いただきありがとうございました。

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