お知らせ

教えて労働局!~キャリアアップ教育訓練Q&A 大阪労働局に聞きました~令和2年6月報告分から変わる報告書の3つのポイントとはなんですか?

法改正に伴う「労働者派遣事業報告書」の記載方法や添付書類などが令和2年6月報告分から変わります。

上記の通知が派遣会社さんに届いているかと思います。こちらについて、大阪労働局に聞いてみました。
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Q.
今回の通知の概要を教えていただけますか?

A.
提出書類のの記載項目に変更が行われるよという案内です。
追加されるのは同一労働同一賃金に係る項目です。
まだ厚生労働省でフォーマットの変更はなされていないので、あくまでも参考としての事前通知です。
そのような項目に変わるんだなと思っていただければ結構です。

Q.
3つの変更点について教えてください。

A.
1つ目:労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結している場合はこの協定書を添付すること。
→労使協定方式結んだら、その協定書を事業報告書と一緒に提出するということです。

2つ目:派遣労働者および日雇い派遣労働者の「賃金額、人数」は協定対象労働者を内数にて記載すること
→提出書類の項目に、派遣労働者に含まれる協定対象の労働者の賃金額と人数を記載する項目が追加されます。参考として同封の書面を見ていただきたいのですが、こちらはあくまで参考で、厚生労働省から4月1日以降、いつになるかまだ未定ですが、正式な書面が公開されます。

3つ目:令和2年4月1日から令和2年5月31日までに終了する事業年度に関する事業報告書(年度報告)は、8月31日を期限とすること
→4月5月が決算の企業は今回に限り、報告書の提出期限を6月末ではなく、8月末にします。

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今回の回答は、大阪労働局需給調整事業部にお電話でお伺いし回答頂きました。
丁寧にご対応いただきありがとうございました。

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