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同一労働同一賃金について①

今回は、派遣会社様でも話題になっている、同一労働同一賃金についてご紹介したいと思います。
キャリアアップ教育訓練とも関係のあるテーマになります。

2018年6月29日に参議院で「働き方改革関連法」が可決成立しました。
皆様もご存知の通り、この働き方改革は下記の3つを柱としており、
人口が減るなか、一人ひとりの生産性を高めることが狙いです。

1. 残業規制
2. 同一労働同一賃金
3. 脱時間給制度

※下記は厚労省が出している働き方改革実行計画概要の一部抜粋です。

この中で、今回は同一労働同一賃金について見ていきたいと思います。

同一労働同一賃金とは、「仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の
不合理な待遇差の解消を目指すもの」です。

それに合わせて、「不合理な待遇差を解消するための規定の整備」や
「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」のため、パートタイム労働法、
労働契約法、労働者派遣法が改正されることになります。

各種メディアで、同一労働同一賃金の開始は、大企業は2020年4月から、
中小企業は2021年4月からと伝えられておりますが、派遣会社様については、
企業の規模を問わず、2020年4月からとなっておりますので、この点は注意いただければと思います。
(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」内に記載)

そして、派遣会社様の場合は、下記の2つの方式のいずれかで契約を行う必要があります。

 ①派遣先の労働者との均等・均衡方式
 ②労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式

派遣元企業様にお伺いしていると、
派遣先企業様から情報を提供いただくのが難しいため、
②の労使協定を結ぶ形になるのではないかという声をよく耳にします。
この労使協定の締結には、今回3つの条件が課されているので、その点を注意していただければと思います。

 ① 同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準と同等以上であること
 ② 段階的・体系的な教育訓練等による派遣労働者の職務の内容・職務の成果・能力・経験等の
   向上を公正に評価し、その結果を勘案した賃金決定を行うこと
 ③ 賃金以外の待遇についても、派遣元の正規雇用労働者の待遇と比較して不合理でないこと

今回は、特に②についてご注目いただければと思います。

こちらは、言い方を変えると、「賃金決定を含む、派遣社員の評価制度を設ける必要がある」ということ。
さらに言うと、キャリアアップ教育訓練も含めて制度設計を行い、企業として準備をしておく必要があるということです。

ですので、その教育訓練をすることで、派遣社員は何ができるようになるのか、
また、派遣先での成果の確認、評価はどのようにしていただくのかまで今後は考えていく必要があるようです。

最後までお読みいただき誠に有難うございました。

>キャリアアップ教育訓練についてのご相談は派遣の学校まで。

 

参考サイト:
厚労省:働き方改革実行計画概要
厚労省:同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)
厚労省:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要

多くの企業様が「キャリアアップ教育訓練措置」に対して
力を入れて取組みをされています。

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