お知らせ

教えて労働局!ハローワーク!助成金センター! ~2020年8月14日現在の雇用調整助成金の教育訓練ルールについて~

雇用調整助成金、12月末まで延長、いや来年3月末まで延長、など少なくとも現在の9月30日までという締日は延長されるようです。

雇用調整助成金で教育訓練が対象になり、さらに特例として
・対面での研修ではなく、自宅でのオンライン学習OK!
・専門的な教育ではなく、一般的な研修内容でもOK!
・補助率が中小企業は解雇してなかったら100%!大企業も解雇してなかったら75%!
・位置日の補助上限が8,330円から15,000円にアップ!月20日だと、166,600円から300,000円にアップ!

非常に使いやすい制度になったということはお伝えしていましたが、それでも利用しようと思うと非常にややこしいルールがあってなかなか理解できにくいかと思います。

これらについては、雇用調整助成金支給要領(令和2年6月12日改正)の53ページ以降に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf

現在労働局やハローワーク、助成金センターなどの回答も何故かチグハグになってしまっています。
というのも、特例やルール改定が非常に頻繁に起こっていて、現在各局でも混乱を招いている状態のようです。
以前に不正受給などがあったために厳しいルールが設けられていたところを特例で緩和したりしているため、
正解がわからないようになってしまっているようです。

ネットを探してもなかなか回答が見つからないかと思いますので、ここで雇用調整助成金の教育訓練について
間違えやすいところを解説したいと思います。

Q1.教育訓練を行うって休業中?就業中?

A1.教育訓練は仕事と同じ。なので休業ではなく就業。そして所定就業時間に行います。

  雇用調整助成金は、雇用を守るための助成金です。
  ここで、休業中の休んでいる人に教育訓練を行うと思われがちですが、
  対象となるのは「休業」もしくは「教育訓練」もしくは「出向」と規定されています。
  つまり、『休業かつ教育訓練』ではなく独立しています。

  教育訓練と認められるのは、1日(フルタイム)か半日(3時間以上)となります。
  半日の場合は、通常の8時間勤務のうち3時間を教育訓練にあてることで、半日分の

  注意点として、この時間は教育訓練以外の仕事をしてはいけません!
  不正受給とみなされてしまいます。

Q2.補助金の上限って教育訓練の加算額も含めて15,000円?15,000円に加算される?

A2.上限15,000円に教育訓練をしたらさらにプラスという考え方です。
  もちろんこれは15,000円固定ということではなく、会社が従業員に支払う賃金を100%とします。
  そこに、教育訓練を行うと中小企業ではフルタイムで2,400円、半日で1,200円加算されます。
  実際の補助額とはどういう計算になるでしょうか。

  例えば1日10,000円の賃金を払っていた場合に教育訓練を3時間行う場合です。
  8時間10,000円なので、1時間1250円、3時間の教育訓練なので、1250×3で3,750円。
  この3,750円に1,200円が加算されて、4,950円が半日の補助金となります。

以上です。
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