同一労働同一賃金について争われた最高裁での判決が3つ出ました。
10月13日に大阪医科大学(大阪医科薬科大学)事件
10月13日同日にメトロコマース事件の判決が言い渡され、
10月15日に日本郵便事件の判決が出て、判決文が公開されました。
それぞれ、正規と非正規(アルバイト、契約社員)においての格差について
大阪医科大学事件では、アルバイトには賞与がないこと
メトロコマース事件では、契約社員に退職金がないこと
日本郵便事件では、契約社員に「年末年始勤務手当」「扶養手当」「夏期冬期休暇手当」「有給の病気休暇」「祝日給」がないこと
が不合理であるか否か、が争点となりました。
結果、最高裁判決としては、
2020年10月13日の大阪医科大学とメトロコマース事件では原告敗訴、
非正規に対して賞与がないこと、退職金がないことは不合理とまでは言えないとしました。
賞与や退職金を「人材確保、定着を図ること】を目的としているとし、非正規から正社員登用制度を設けている事情などを踏まえてこの判決となりました。
2020年10月15日の日本郵便事件では、原告勝訴
「年末年始勤務手当」、「扶養手当」、「夏期冬期休暇手当」、「有給の病気休暇」、「祝日給」の5つすべての手当てと休暇について
同様の業務にあたる契約社員に与えないのは不合理であるとしました。
ここから考察されることとしましては、今後の同一労働同一賃金では、
賞与や退職金については、企業側の裁量が認められる、どのような目的で支払っているものかで変わるということ。
手当てや休暇については、業務に関わり、同一労働同一賃金の観点で是正が求められると考えられます。
参考にしていただければと思います。
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