同一労働同一賃金について①
今回は、派遣会社様でも話題になっている、同一労働同一賃金についてご紹介したいと思います。 キャリアアップ教育訓練とも関係のあるテーマになります。 2018年6月29日に参議院で「働き方改革関連法」が可決成立しました。 皆様もご存知の通り、この働き方改革は下記の3つを柱としており、 人口が減るなか、一人ひとりの生産性を高めることが狙いです。 1. 残業規制 2. 同一労働同一賃金 3. 脱時間給制度 ※下記は厚労省が出している働き方改革実行計画概要の一部抜粋です。
この中で、今回は同一労働同一賃金について見ていきたいと思います。
同一労働同一賃金とは、「仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の
不合理な待遇差の解消を目指すもの」です。
それに合わせて、「不合理な待遇差を解消するための規定の整備」や
「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」のため、パートタイム労働法、
労働契約法、労働者派遣法が改正されることになります。
各種メディアで、同一労働同一賃金の開始は、大企業は2020年4月から、
中小企業は2021年4月からと伝えられておりますが、派遣会社様については、
企業の規模を問わず、2020年4月からとなっておりますので、この点は注意いただければと思います。
(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」内に記載)
そして、派遣会社様の場合は、下記の2つの方式のいずれかで契約を行う必要があります。
①派遣先の労働者との均等・均衡方式
②労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式
派遣元企業様にお伺いしていると、
派遣先企業様から情報を提供いただくのが難しいため、
②の労使協定を結ぶ形になるのではないかという声をよく耳にします。
この労使協定の締結には、今回3つの条件が課されているので、その点を注意していただければと思います。
① 同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準と同等以上であること
② 段階的・体系的な教育訓練等による派遣労働者の職務の内容・職務の成果・能力・経験等の
向上を公正に評価し、その結果を勘案した賃金決定を行うこと
③ 賃金以外の待遇についても、派遣元の正規雇用労働者の待遇と比較して不合理でないこと
今回は、特に②についてご注目いただければと思います。
こちらは、言い方を変えると、「賃金決定を含む、派遣社員の評価制度を設ける必要がある」ということ。
さらに言うと、キャリアアップ教育訓練も含めて制度設計を行い、企業として準備をしておく必要があるということです。
ですので、その教育訓練をすることで、派遣社員は何ができるようになるのか、
また、派遣先での成果の確認、評価はどのようにしていただくのかまで今後は考えていく必要があるようです。
最後までお読みいただき誠に有難うございました。
>キャリアアップ教育訓練についてのご相談は派遣の学校まで。
参考サイト:
・厚労省:働き方改革実行計画概要
・厚労省:同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)
・厚労省:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要
キャリアアップに資する教育訓練の添付資料(説明用シート)について
今回は、労働者派遣事業計画書を提出する際の「添付資料(詳細資料)」についてご紹介いたします。
キャリアアップ教育訓練の添付資料(詳細資料)のフォーマットについて
計画書提出時には、キャリア形成支援制度に関する計画書の様式第3号-2(第1面)の 「4 キャリアアップに資する教育訓練」欄の詳細情報を記載する添付資料の提出が求められます。 書き方は各都道府県によって多少違いがあり、これまで書き方についてたくさんのご相談をいただきました。 シンプルな形式の都道府県もありますが、今後はさらにキャリアアップへの 計画性が問われるようになりますので、現時点で比較的しっかりと記入を 求められる愛知労働局さんのフォーマットをご紹介させていただきます。 まだ、教育訓練計画を本腰入れて作成されていない企業様については、 こちらを参考に教育訓練の計画を職種ごとに作成されると宜しいかと思います。 >愛知労働局配布資料
訓練内容をまとめるために、愛知労働局 需給調整事業部さんが
公開している参考様式になります。派遣の職種ごとに別葉に分けて
教育訓練計画を作成すると説明しやすいということで、このような形式にされているそうです。
大きく4つの項目に分けてフォーマットが用意されております。
(1)必要とされる共通のキャリアパス(求める人材要件)
(2)(1)に必要なスキル、資質等
(3)教育訓練内容(時間)
(4)期待される教育訓練の効果/到達すべき知識/技量レベル/キャリアアップにつながる理由
教育訓練計画を作成される場合は、このようなフォーマットを参考に、
派遣社員様にどのようにキャリアアップしてもらうのかを想定しておくことが大切です。
他の都道府県の企業様も、是非愛知労働局さんの資料を参考にしていただければと思い
ご紹介させていただきました。
キャリアアップ教育訓練の事例
平成27年労働者派遣法改正の施行から3年が経ち、キャリアアップ教育訓練の成功事例も出てまいりました。 「さっそく業務に活かすことが出来た!」「パソコンスキルを見直す良いきっかけとなった!」といった派遣社員様の声も聞くようになりました。 もちろん、法令対応のためにと、教育訓練を受けさせるだけでいいという方針の企業様もいらっしゃいますが、 下記の事例の企業様のように、キャリアアップ教育訓練を充実させ、他社との差別化・人材サービス自体の向上を図る企業様もいらっしゃいます。 >「派遣の学校」導入企業様の取り組み事例 ・担当者の負担の少ない運用にしたい ・コストを少なくしたい ・スタッフにロイヤリティのある講座を受けてもらいたい など 弊社ではそういった様々な企業様の要望に応じたキャリアアップ教育訓練の事例がございますので、ぜひ御社のご要望をお聞かせいただければと思います。 また、キャリアアップ教育訓練の提出資料の作成も承っています。 派遣の学校のような教育研修サービスがあっても、資料作成には相当な作業コストは発生します。 派遣の学校では、導入前の企業様であっても、お忙しい派遣会社の担当者様を全力でサポートするサービスを提供しています。 ぜひお問合せいただければと思います。
お問い合わせ、資料請求は下記からお気軽にどうぞ!


上記の資料の中には、「キャリアアップに資する教育訓練」という項目もあり、
その中に、「厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の1人当たりの平均実施時間(時間)」
という項目があるのですが、下記のような数字になっています。
・1年目:11時間/人
・2年目:10時間/人
・3年目:9時間/人
・4年目以降:11時間/人
多くの派遣会社様が、キャリアアップ教育訓練について8時間を上限に設定し、
全員が受講されないことを考えると、平均実施時間は、8時間を切ると思っておりましたが、
報告書にまとめられた数字は、8時間を超えるものとなっておりました。
多くの企業様が、キャリアアップ教育訓練に力を入れていらっしゃることが窺えます。