新着記事一覧

  • 派遣の学校アプリ「キャリアサポート」リリースしました!

    派遣の学校をご利用いただいている皆様、現在導入をご検討中の皆様、 この度ご要望の多かったスマホアプリ(iOS/Android 対応)をリリースしました! このアプリ「キャリアサポート」の特長は下記の3つになります。 ■特長その1 ログインいらずで受講がスムーズ! ■特長その2 プッシュ通知で受講率がアップ! ■特長その3 メッセージ機能でチャット感覚でやりとりが可能! 今回はそれぞれの特徴について簡単にご紹介いたします。

    特長その1 ログインいらずで受講がスムーズ!

    今やインターネットはスマホで見る方が主流となっています。 もちろん派遣の学校は今までも、スマホのブラウザで利用可能でしたが、毎回専用ページへアクセスしたり、ログインしたりと手間がかかり、スマホですぐに利用したいのに…というご要望を多くいただいておりました。 今回リリースしたアプリ「キャリアサポート」では、アプリ起動してすぐに講座を受講できるようになり、よりいつでもどこでもスキマ時間を利用して受講がしやすくなりました。

    特長その2 プッシュ通知で受講率がアップ!

    プッシュ通知つきのお知らせを派遣社員さんに送ることができます。 メッセージアプリなどの普及により、受講を促す連絡などをメールアドレス宛に送っても見逃されてしまうことが増えてきました。 プッシュ通知つきのお知らせは、メールに比べて2~3倍の開封率があるという実験結果もあり、しっかりと受講者に連絡することができます。

    特長その3 メッセージ機能でチャット感覚でやりとりが可能!

    本アプリには、営業担当者さんと、派遣社員さんがLINEのようにメッセージをやりとりできる機能を搭載しました。 ・会社として連絡ツールを用意できていない ・派遣社員さんから気軽に営業担当者さんに連絡できる仕組みを入れたい というご要望から、学習機能だけではなく、営業担当者さんにもインストールしていただきコミュニケーションもスムーズにとれるメッセージ機能を搭載いたしました。 メールアドレスを持っていない派遣社員さんにも一斉にメッセージを送れるため、これまで電話などで対応されていた連絡の手間を省くことができ非常に便利になっています。 以上になります。 派遣の学校アプリ「キャリアサポート」をご利用いただくには【企業コード】が必要です。 ご利用企業様でアプリをご希望の場合は、企業コードについてプロシーズまでお問い合わせいただけますようお願いいたします。 アプリ「キャリアサポート」 https://www.pro-seeds.com/haken/overview/#app
  • 「CAD 派遣の学校」サービスのご提供について

    派遣の学校では、導入企業様にCAD求人を中心に扱った企業様が多く また、お問合せいただく企業様からも機械、建築など分野を問わず 製図やCADオペレーションスキルの向上を目的とした研修のお問合せを 多くいただきます。 そのため、派遣の学校では、今夏をめどに CADの研修に特化した「CAD 派遣の学校」サービスを新たにリリースいたします。 キャリアアップ教育訓練に組み込みやすい8時間にまとめた研修や 資格取得を目標にした講座をご用意する予定です。 講座ラインナップやサービスの詳細については お問合せフォームよりご連絡くださいませ。
  • 「Google for Jobs」テスト運用開始

    Googleが各サイトを自動で巡回し、取得した求人情報をGoogleで求人を探しているユーザーに表示させる「Google for Jobs」が、2018年11月6日に日本でテスト運用されており、検索結果画面に表示されています。これまでの他国での状況を考えると、2018年12月から正式にリリースされるのではと言われています。 「大阪 派遣 事務職」で検索すると、上記のような検索結果が広告表示の下、オーガニック検索結果の上に表示されます。 Indeedの検索結果よりも上位表示されるため派遣会社様も注目されているかと思います。 「他100件以上の求人情報」のリンクをクリックすると下記のような画面に遷移します。 「Google for Jobs」は、求人情報のうち勤務地の詳細情報がしっかりと書かれていることが重要のようです。 派遣の求人の場合、通常は勤務先情報が公開されておりませんので、どのような求人原稿が上位表示されるのか、日本版「Google for Jobs」のリリース後の動向をしっかりと確認していく必要があるかと思います。 派遣の求人では恐らく表示はないかと思うのですが、会社に対する評価(「評判」や「口コミ」)も拾ってきて表示をしているようですので、自社の求人を公開されている企業様などはこの点も考慮の上、採用活動をされることをお勧めいたします。 また、日本では珍しい「Google for Jobs」のセミナーが開催されております。 「Google for Jobs」への対策について情報収集していただければと思います。 「Google for Jobs」「Google Hire」第二弾セミナー 派遣元企業様のキャリアアップ教育訓練を支援する「派遣の学校」は 今後も派遣会社様の採用、教育(研修)、定着(離職予防)に関する情報をご提供して参ります。 キャリアアップ教育訓練以外にも、求人サイトの構築や運用についてもお問合せくださいませ。
  • 同一労働同一賃金について③

    前回の記事でお伝えしました通り、2020年4月から同一労働同一賃金が施行されますので、 2018年9月10日、10月2日、10月10日、10月19日と 均等分科会同一労働同一賃金部会にて話し合いが進んでおり 下記のページにて、その内容をご確認いただくことができます。 労働政策審議会 (職業安定分科会・雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会) ページ 現時点ではまだ議事録は確認できないものの 10月19日の第13回の同一労働同一賃金部会で配布されている資料に 「同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台対照表(派遣労働者に関する部分)」 がありますので、こちらをご確認いただければと思います。 2020年4月から施行されますので、 ①派遣先の労働者との均等・均衡方式 ②労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式 のどちらを選択するのか、どのように就業規則に落とし込むのかなど 顧問先の社労士さんなども含め検討を進めていただければと思います。 派遣の学校でも派遣元企業様向けに、導入企業様のお声を元に 同一労働同一賃金に関するeラーニング講座を用意する予定です。 講座では、均衡均等とは何かを改めて確認するだけではなく、 実務上どのような対応が必要になり、具体的にどのようにすれば良いのかについてもご紹介します。
    カリキュラム(予定)
    1.均衡均等の基本 (1)不合理な待遇の禁止
    (2)差別的取り扱いの禁止
    (3)パート有期法の均衡均等
    (4)派遣法の均衡均等(派遣先方式と協定方式)
    2.派遣法の均衡均等の実務 (1)派遣先方式    派遣先の情報提供について
    (2)協定方式    労使協定で定める事項
    (3)協定方式における賃金の決定方法    省令で定める一般の労働者の平均的な賃金の額以上の賃金とは
    全ての派遣元企業様に知っていただきたい内容になっておりますので是非ご活用いただければと思います。 講座に関するお問合せは、こちらから。 参考: ・厚労省:労働政策審議会 (職業安定分科会・雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会)厚労省:同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台対照表(派遣労働者に関する部分)
  • 平成27年労働者派遣法の改正について-Q&Aが追加

    厚生労働省Webサイト内にある、平成27年労働者派遣法の改正について 情報提供をしているページが、2018年10月19日(約6ヵ月ぶり)に追加されています。 今回の追加は、Q&A「派遣で働く皆様へ」です。 下記のような「雇用安定措置」をテーマにした質問と回答が事例形式で合計5つ紹介されています。
    Q:「X会社の総務課にて3年派遣された後は労働契約の更新がない、と派遣会社から言われています。  引き続き働きたいと考えているのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。」 Q:「X会社の総務課で派遣就業してから丸3年を迎える直前に、その後は労働契約の更新がない、  と派遣会社から言われています。引き続き働きたいと考えているのですが、  この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。」 Q:「雇用安定措置として、無期雇用派遣労働者となることを提案されましたが、  もし無期雇用派遣労働者となっても「一定期間派遣先が見つからなければ辞めてもらう」と  派遣会社から言われました。この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。」        ・        ・        ・
    上記のQAは、派遣社員様向けに書かれていますが、もちろん自社の対応に誤りがないかを確認するためにも 活用できますし、そのような狙いもあって掲載されていますので、 まだご覧になっていないご担当者様はご確認ください。 ちなみに、過去に掲載されたQ&A集には、キャリアアップ措置に関する事項もありますので、 派遣社員様の研修実施の参考にしていただければと思います。

    キャリアアップ教育訓練の事例

    平成27年労働者派遣法改正の施行から5年が経ち、キャリアアップ教育訓練の成功事例も出てまいりました。 「さっそく業務に活かすことが出来た!」「パソコンスキルを見直す良いきっかけとなった!」といった派遣社員様の声も聞くようになりました。 もちろん、法令対応のためにと、教育訓練を受けさせるだけでいいという方針の企業様もいらっしゃいますが、 下記の事例の企業様のように、キャリアアップ教育訓練を充実させ、他社との差別化・人材サービス自体の向上を図る企業様もいらっしゃいます。 >「派遣の学校」導入企業様の取り組み事例 ・担当者の負担の少ない運用にしたい ・コストを少なくしたい ・スタッフにロイヤリティのある講座を受けてもらいたい など 弊社ではそういった様々な企業様の要望に応じたキャリアアップ教育訓練の事例がございますので、ぜひ御社のご要望をお聞かせいただければと思います。 また、キャリアアップ教育訓練の提出資料の作成も承っています。 派遣の学校のような教育研修サービスがあっても、資料作成には相当な作業コストは発生します。 派遣の学校では、導入前の企業様であっても、お忙しい派遣会社の担当者様を全力でサポートするサービスを提供しています。 ぜひお問合せいただければと思います。
  • 同一労働同一賃金について②

    前回は、同一労働同一賃金における「労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式」について、 またその条件とキャリアアップ教育訓練との関係について簡単に触れました。 派遣会社様は、2020年4月までに同一労働同一賃金に向けて、 「賃金決定を含む、派遣社員の評価制度」を設ける必要がありますが、 まだ決まっていないことも多いため、厚労省の動きをウォッチしていただければと思います。 「同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)」の中には、下記のような項目がございます。
    法施行に向けて(準備期間の確保) 〇上記の法改正は、事業主にとって、正規雇用労働者・非正規雇用労働者それぞれの待遇の内容、 待遇差の理由の再検証等、必要な準備を行うために一定の時間を要する。 したがって、施行に当たっては、十分な施行準備期間を設けることが必要である。 さらに、各事業主における賃金制度等の点検等に向け、十分な周知・相談支援が必要であり、 その際には、業種・職種・地域毎の状況も念頭に、中小企業・小規模事業者等各事業主の実情も 踏まえ労使双方に丁寧に対応することが求められる。 〇また、以下の点等については、実効ある労働者保護の観点、実務上現実に対応できるようにする 観点の双方から、施行段階において検討を深めることが適当である。  ・ 派遣先の労働者の賃金等の待遇に関する情報提供義務の具体的内容(2(2)の1)のⅱ)  ・ 「一般の労働者の賃金水準」や労使協定の詳細(2(2)の2)  ・ 待遇差に関する説明義務の具体的内容(3(1)及び(2))
    厚労省に確認したところ、上記の詳細については、2018年の夏以降に検討が行われ、 以前に出されているガイドラインが更新される形で公開させるとのことでした。 ですので、このガイドラインの更新を待ってからの対応が良いのではないかと思います。 ただ、上記のガイドラインが出されてから、2020年4月までは1年半となります。 制度設計や、その制度設計に基づく派遣社員様の評価を行うには、 相当な時間が要すると思いますので、情報が公開され次第、着手できるように 専門のチーム作りなどを進めるなど、社内の体制づくりも検討していただければと思います。 次回は、同一労働同一賃金について相談ができる 「働き方改革推進支援センター」についてご紹介したいと思っております。 最後までお読みいただき誠に有難うございました。 >キャリアアップ教育訓練についてのご相談は派遣の学校まで。   参考: ・厚労省:同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)
  • 同一労働同一賃金について①

    今回は、派遣会社様でも話題になっている、同一労働同一賃金についてご紹介したいと思います。 キャリアアップ教育訓練とも関係のあるテーマになります。 2018年6月29日に参議院で「働き方改革関連法」が可決成立しました。 皆様もご存知の通り、この働き方改革は下記の3つを柱としており、 人口が減るなか、一人ひとりの生産性を高めることが狙いです。 1. 残業規制 2. 同一労働同一賃金 3. 脱時間給制度 ※下記は厚労省が出している働き方改革実行計画概要の一部抜粋です。 この中で、今回は同一労働同一賃金について見ていきたいと思います。 同一労働同一賃金とは、「仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、 同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と 非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の 不合理な待遇差の解消を目指すもの」です。 それに合わせて、「不合理な待遇差を解消するための規定の整備」や 「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」のため、パートタイム労働法、 労働契約法、労働者派遣法が改正されることになります。 各種メディアで、同一労働同一賃金の開始は、大企業は2020年4月から、 中小企業は2021年4月からと伝えられておりますが、派遣会社様については、 企業の規模を問わず、2020年4月からとなっておりますので、この点は注意いただければと思います。 (「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」内に記載) そして、派遣会社様の場合は、下記の2つの方式のいずれかで契約を行う必要があります。  ①派遣先の労働者との均等・均衡方式  ②労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式 派遣元企業様にお伺いしていると、 派遣先企業様から情報を提供いただくのが難しいため、 ②の労使協定を結ぶ形になるのではないかという声をよく耳にします。 この労使協定の締結には、今回3つの条件が課されているので、その点を注意していただければと思います。  ① 同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準と同等以上であること  ② 段階的・体系的な教育訓練等による派遣労働者の職務の内容・職務の成果・能力・経験等の    向上を公正に評価し、その結果を勘案した賃金決定を行うこと  ③ 賃金以外の待遇についても、派遣元の正規雇用労働者の待遇と比較して不合理でないこと 今回は、特に②についてご注目いただければと思います。 こちらは、言い方を変えると、「賃金決定を含む、派遣社員の評価制度を設ける必要がある」ということ。 さらに言うと、キャリアアップ教育訓練も含めて制度設計を行い、企業として準備をしておく必要があるということです。 ですので、その教育訓練をすることで、派遣社員は何ができるようになるのか、 また、派遣先での成果の確認、評価はどのようにしていただくのかまで今後は考えていく必要があるようです。 最後までお読みいただき誠に有難うございました。 >キャリアアップ教育訓練についてのご相談は派遣の学校まで。   参考サイト: ・厚労省:働き方改革実行計画概要 厚労省:同一労働同一賃金に関する法整備について(建議) 厚労省:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要
  • キャリアアップに資する教育訓練の添付資料(説明用シート)について

    今回は、労働者派遣事業計画書を提出する際の「添付資料(詳細資料)」についてご紹介いたします。  

    キャリアアップ教育訓練の添付資料(詳細資料)のフォーマットについて

    計画書提出時には、キャリア形成支援制度に関する計画書の様式第3号-2(第1面)の 「4 キャリアアップに資する教育訓練」欄の詳細情報を記載する添付資料の提出が求められます。 書き方は各都道府県によって多少違いがあり、これまで書き方についてたくさんのご相談をいただきました。 シンプルな形式の都道府県もありますが、今後はさらにキャリアアップへの 計画性が問われるようになりますので、現時点で比較的しっかりと記入を 求められる愛知労働局さんのフォーマットをご紹介させていただきます。 まだ、教育訓練計画を本腰入れて作成されていない企業様については、 こちらを参考に教育訓練の計画を職種ごとに作成されると宜しいかと思います。 >愛知労働局配布資料 訓練内容をまとめるために、愛知労働局 需給調整事業部さんが 公開している参考様式になります。派遣の職種ごとに別葉に分けて 教育訓練計画を作成すると説明しやすいということで、このような形式にされているそうです。 大きく4つの項目に分けてフォーマットが用意されております。 (1)必要とされる共通のキャリアパス(求める人材要件) (2)(1)に必要なスキル、資質等 (3)教育訓練内容(時間) (4)期待される教育訓練の効果/到達すべき知識/技量レベル/キャリアアップにつながる理由 教育訓練計画を作成される場合は、このようなフォーマットを参考に、 派遣社員様にどのようにキャリアアップしてもらうのかを想定しておくことが大切です。 他の都道府県の企業様も、是非愛知労働局さんの資料を参考にしていただければと思い ご紹介させていただきました。

    キャリアアップ教育訓練の事例

    平成27年労働者派遣法改正の施行から3年が経ち、キャリアアップ教育訓練の成功事例も出てまいりました。 「さっそく業務に活かすことが出来た!」「パソコンスキルを見直す良いきっかけとなった!」といった派遣社員様の声も聞くようになりました。 もちろん、法令対応のためにと、教育訓練を受けさせるだけでいいという方針の企業様もいらっしゃいますが、 下記の事例の企業様のように、キャリアアップ教育訓練を充実させ、他社との差別化・人材サービス自体の向上を図る企業様もいらっしゃいます。 >「派遣の学校」導入企業様の取り組み事例 ・担当者の負担の少ない運用にしたい ・コストを少なくしたい ・スタッフにロイヤリティのある講座を受けてもらいたい など 弊社ではそういった様々な企業様の要望に応じたキャリアアップ教育訓練の事例がございますので、ぜひ御社のご要望をお聞かせいただければと思います。 また、キャリアアップ教育訓練の提出資料の作成も承っています。 派遣の学校のような教育研修サービスがあっても、資料作成には相当な作業コストは発生します。 派遣の学校では、導入前の企業様であっても、お忙しい派遣会社の担当者様を全力でサポートするサービスを提供しています。 ぜひお問合せいただければと思います。
    最後までお読みいただき有難うございました。 >キャリアアップ教育訓練についてのご相談は派遣の学校まで (参考サイト) ・愛知労働局
  • 『労働者派遣事業報告書の集計結果』からみる今後のキャリアアップ教育訓練の指導ポイント

    今回は、派遣元企業様にもあまり知られていない『労働者派遣事業報告書の集計結果』のご紹介と、 その中に記載されている教育訓練の結果報告をご紹介させていただき、 今後皆様がキャリアアップ教育訓練を実施する際の、目指すべき数字を提示できればと思います。

    『労働者派遣事業報告書の集計結果』について

    厚生労働省は毎年3月末に各派遣元企業様から提出された事業報告書の集計を行っています。 平成28年度に提出された派遣労働者約177万人のデータをまとめた『平成28年度 労働者派遣事業報告書の集計結果』が、 今年平成30年3月30日に報告されていました。 >厚生労働省『平成28年度 労働者派遣事業報告書の集計結果』 上記の資料の中には、「キャリアアップに資する教育訓練」という項目もあり、 その中に、「厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の1人当たりの平均実施時間(時間)」 という項目があるのですが、下記のような数字になっています。 ・1年目:11時間/人 ・2年目:10時間/人 ・3年目:9時間/人 ・4年目以降:11時間/人 多くの派遣会社様が、キャリアアップ教育訓練について8時間を上限に設定し、 全員が受講されないことを考えると、平均実施時間は、8時間を切ると思っておりましたが、 報告書にまとめられた数字は、8時間を超えるものとなっておりました。 多くの企業様が、キャリアアップ教育訓練に力を入れていらっしゃることが窺えます。  

    より派遣社員目線でのキャリアアップ教育訓練を

    キャリアアップ教育訓練については派遣社員への周知徹底の必要性が高まっております。 定期調査時や許可更新の際には、上記の受講時間と、 派遣元企業様がこの6月に提出された事業報告書の数値とが比較される可能性がございます。 表面的な施策ではいけませんが、しっかりと平均の受講時間を確保するためにも 受講率、修了率を上げられるように研修の工夫が必要になります。 そのためには、派遣社員自身が取り組みたいと思える教育体系を構築することが大切かと思います。
    最後までお読みいただき誠に有難うございました。 >キャリアアップ教育訓練についてのご相談は派遣の学校まで (参考サイト) ・厚生労働省
  • キャリアアップ教育訓練に積極的な企業様の共通点は?「教育訓練計画」への考え方。

    派遣の学校をいつもご利用頂き誠にありがとうございます。 このブログでは、「キャリアアップ教育訓練」についての他社様の事例や、 労働局様からいただいた情報など、「キャリアアップ教育訓練」を実施するにあたって 参考になる情報をご提供できればと考えております。 今回は、教育訓練を実施するにあたって最も大事な「教育訓練計画」についてご紹介したいと思います。 この派遣法改正をきっかけに、多くの企業様が積極的に「キャリアアップ教育訓練」に取り組まれております。 派遣の学校の「取り組み事例」のコーナーでご紹介している企業様につきましても 派遣先の企業様や派遣社員様に十分にヒアリングを行い、「キャリアアップ教育訓練」に力を入れています。  

    「キャリアアップ教育訓練」に積極的な企業様の共通点

    積極的に実施されている企業様の共通点は、 「キャリアアップ教育訓練」実施のための計画をしっかりと立てていることです。 具体的には、計画を立てる際に下記の2点を調査・検討しているということです。

    1. 企業としてどのようなスタッフに成長してほしいのか 2. 求められるスタッフとはどのようなスキルを持つべきなのか

    この2点をしっかりと定めていることが、結果的に派遣社員様の成長・満足感につながり それが例えば派遣先企業様での正社員雇用につながり、三者にとって良い形につながっているようです。

     

    訓練計画の策定手順の紹介

    上記の「キャリアアップ教育訓練」の考え方については、 山梨県の労働局様が分かりやすく簡潔に配布資料にまとめています。 「キャリアアップ教育訓練」を実施するにあたり、下記の順番で「教育訓練計画」を作成するように紹介されています。

    【訓練計画の策定手順】 —————————— 1. 現状の把握・分析 ●労働者の課題や問題点の把握 ●労働者の志向や能力の把握 ↓ 2. 目標や目的の明確化 ●自社の求める人材像 ●必要とされる能力 ↓ 3. 訓練計画の策定 ●訓練の内容 ●訓練の実施方法 ●訓練の実施時期 ——————————

    まずは、派遣法改正に合わせるために、手探りで実施している企業様も多く 「何でも良いからまずはスタートする」というケースもあるかと思います。

    その場合でも、しっかりと派遣社員様にもアンケートを実施し、ニーズをくみ取り、 教育訓練の計画に反映し改善し続けていくことが、結果的に派遣会社様として 継続的に業績を上げていくことに繋がっていくかと思います。

    コストがかかるところかと思いますが、派遣社員様のレベルに合った教育訓練を実施するためにも、 eラーニングを上手く活用していただければと思います。

      今後も他社様の事例や、各都道府県の労働局様からお伺いした情報など ご担当者様にとって有益な情報を配信できればと思います。   (参考サイト) 山梨県労働局 ・【別紙3】段階的かつ体系的な教育訓練の考え方について安全衛生教育訓練、キャリアアップに資する教育訓練(各見本)
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